遺言書作成の相談とは?

このQ&Aのポイント
  • 父の遺言書の内容が読みづらいため、弁護士や公正公証人に相談する方が良いか悩んでいます。
  • 義理姉のイジメや詐欺行為があり、遺言書作成時にそれらの情報を話した方が有利になるか知りたいです。
  • 遺言書作成には兄弟と長男の息子の相続権の問題も関わってきます。
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『遺言書』についてご相談致します。

『遺言書』についてご相談致します。 父の遺言書なのですが、現在施設暮らしをしておりますが、かなりの高齢ではありますが、かなり読みづらくはあります。そうしたことで弁護士の方や、公正公証人の方などにお任せしたほうが実際、後々のことを考えるとそちら方が正解ではと思いますが、ただ、私達兄弟だけならそう難しいものではないとおもうのですが、長男(他界)の息子も相続権が有るので事が違ってくるのです。 というのも義理姉の今まで母に対してのイジメや(母は今年の2月に亡くなりました。)父に対してはお金を騙し取るなどの、嫁いでからと言うもの悪行の数々、人の道に外れた行為と常識知らずの変わり者には両親は泣かされてきました。こうした腸の煮えくり返る思いを私も何度もさせられました。 そんな訳で遺言書を作成する場合はそうした実際に有ったこと、こうした無念さもすべてお話しをしたうえで有利にして頂けるものでしょうか。特にプロの方、詳しい方にお願い致します。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kigurumi
  • ベストアンサー率35% (988/2761)
回答No.2

弁護士や司法書士に相談したらどうですか? 30分5千円です。 成年後見人制度の利用を進められるか、ごたごたする前に今のうち遺産相続をやってもらうか、弁護士の方からお父さんに説明があるのではないかと。 しっかりしているうちに、決めておいて方が体が動かなくなっても安心だって説明してもらえばいいのではないかと。 あとは何もしないで遺言書も残っていなければ、遺産相続に異議があれば、家庭裁判所に異議を申し立てて戦えばいいのではないかと。 いかに尽くしてきたかの証明の一つに、施設の面会簿で、頻繁に面会に行っていたとか、施設側もよく面倒をみていたとか証言をする内容を一筆書いてもらうとか、証拠を提示し、逆に他の人は施設にいる父親にろくすっぽ会いに来なかったとか、裁判所で訴えればいいのではないかと。 父親のために買ってあげた品物の領収書もとっておく。 けち臭いと思うかもしれませんが、裁判所は証拠がいるんです。 証拠が無ければ、口だけにしかなりません。 証拠があれば、裁判所はそれを元に言い分を認めやすくなるんじゃないかと。

その他の回答 (1)

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

>そんな訳で遺言書を作成する場合はそうした実際に有ったこと、こうした無念さもすべてお話しをしたうえで有利にして頂けるものでしょうか そもそも、遺言を残すのはあなたのお父さんであり、弁護士その他の人ではありません。 有利にする、しないはあなたのお父さんが決めることで、第3者は口出しできませんよ なお、遺言書で一切相続させない等の記載があったとしても、法定相続分の1/2~1/3は相続できることになっています。全く相続させたくないのならば、家庭裁判所に請求する必要があります

S-magdara
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 とても参考になりました。ただ、息子は(同居ではなく別に住んでいました。)自分の母親がこうした行為をしていた事を知りません。実家には両親と義理嫁の3人でしたので本人としてはもうやりたい放題だったとしか言い様がありません。母も身体の自由が利かなくなるまで家事をしておりましたが、それももう限界に迫り私に助けを求めてきたのです。(東京での仕事も辞めて戻って来ました。)それからというもの在宅介護から始まり、病院で息を引き取るまでの11年という長い間、自分自身がボロボロになるほど尽くし、主治医、看護士の方たちもびっくりされるくらい介護をしてきたつもりです。 それは子供として親に対する“ありがたさ”と同時によく今まで辛い思いをさせられてもよく頑張って耐えてきましたね、といった感情が働き、せめて最後は優しくして挙げて1分、1秒でも生きていて欲しいと手を合わせる毎日でした。 母は亡くなってしまいましたが、父はまだ施設生活ではあるもののまた振り出しに戻りました。 今度は父を母の時と同様に最後まで看取らなければなりません。また先の見えないトンネルに入っています。父の認知症が進まないうちに亡くなってしまってから“ゴタゴタ”が起こらないためにとご意見を仰いだわけですが、もう少しまともな義理姉ならこんなことは無かったと思いますが、見舞いには一度たりとも来たためし無しで、何を考えているのか想像もつきません。 こうした内情もありですが、やはり感情論よりも『法律』にはたてつけませんよね・・・。 >そもそも、遺言を残すのはあなたのお父さんであり、弁護士その他の人ではありません。 仰るとおりです。とても難しいですね。“感情”が入ってしまうとどうしても間尺に合いませんね・・・。 貴重なご意見有難うございます。

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