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最近育児休暇の改訂があったと思うのですが、私は同じ会社で3ヶ月パートで

最近育児休暇の改訂があったと思うのですが、私は同じ会社で3ヶ月パートで今年1月から社員になりました。 最近妊娠が発覚し、出産予定が今年の11月23日で社員になってからは1年経ちませんが入社は1年以上となる計算なのですが 、パートと社員通算では1年以上の勤務の場合育児休暇は取れるのでしょうか? パート勤務中も勤務時間などは社員と全く今と同じでかわりません。 詳しくご存じでしたら教えてください。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

パートの期間も、社員だったものとして扱われます。 産休期間は、健康保険組合から給料の2/3が支払われます。育児休暇(子供が1歳になるまで)は、雇用保険から給料の1/2が支払われます。この期間は、社会保険料厚生年金は免除になります。子供の社会保険料も3歳になるまで免除です。 会社を退職すると、上記の恩恵は受けることができません。

mana61
質問者

お礼

詳しくお答え頂きましてありがとうございましたm(__)m たいへん参考になりました。 ご自身もご経験があられたのでしょうか? 心配でしたので安心して会社に妊娠の報告ができそうです(^ω^)ありがとうございましたm(__)m

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

育児休暇でなく、育児休業でしょう。質問者さん自身妊婦さんということで回答します。 まず出産前後にとるのは産前産後休業です。産前6週、産後8週、その後続けて休むなら育児休業に入ります。この休業に入るには、遅くとも産後8週がきれる1ヶ月前に申し出ます。その時点で入社1年経過が要件なら労使協定があるはずなので、確認してください。協定がなければ正社員なら誰でもとれます。 11/23生まれなら、翌年1/18あたりで産休がおわるので、その1ヶ月前12/15あたりに申し出ればいいでしょう。

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