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育児休暇の取得条件とは?
- 契約社員として働いている方が育児休暇を取得するためには、雇用開始から1年以上引き続き雇用されている必要があります。
- 具体的な育児休暇の取得条件は、育児休暇となる日までに1年以上雇用されていることが要件とされています。
- 出産までの期間や入社からの1年の区切りについては、就業規則によって定められているため、会社の就業規則を確認する必要があります。
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「当該事業主に引き続き雇用された期間が『1年』に満たない」かどうかの『1年』の判断時点については、「育児休業申出の時点であること。」との行政解釈が通達で示されています。(通達:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について:第2の6(9)) また、「法第5条第1項の1歳までの育児休業の申出について、労働者が育児休業申出に係る育児休業開始予定日から育児休業を開始するためには、育児休業開始予定日の1月前の日(則第9条各号に規定する事由が生じた場合にあっては、1週間前の日)までに事業主に申し出なければならないものであること。」(同通達第2の8(2))という行政解釈も示されています。 例えば12月31日にご出産された場合、産後8週間経過後の2月26日が育児休業開始予定日になります。 希望どおり育児休業をするためには、2月26日の1ヶ月前、つまり1月26日までに事業主に育児休業の申出を行う必要があり、1月26日の時点で「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上」か否かを判断されることになると思います。(平成22年1月26日以前に入社されていれば、平成23年1月26日の時点でこの「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上」の要件を満たせます。) 具体的なことについては、労働局雇用均等室に確認されることをお勧めします。 【参考?URL】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第5条第1項第1号 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者 ■育児・介護休業法第6条第3項 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下この項において「一月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該一月等経過日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF31ページ:通達:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について) 第2の6(9) 第1号の「1年に満たない」か否かの判断時点は、育児休業申出の時点であること。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF32ページ:通達:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について) ■第2の8(2) 法第5条第1項の1歳までの育児休業の申出について、労働者が育児休業申出に係る育児休業開始予定日から育児休業を開始するためには、育児休業開始予定日の1月前の日(則第9条各号に規定する事由が生じた場合にあっては、1週間前の日)までに事業主に申し出なければならないものであること。 ■第2の8(3) 「当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日」とは、育児休業申出の日の属する月の翌月の応当日をいい、当該翌月に応当日がない場合はその月の末日をいうものであること。例えば、育児休業申出が4月1日にあった場合には、5月1日がその日に当たるものであること。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則) ■育児・介護休業法施行規則第9条 一 出産予定日前に子が出生したこと。 二 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 三 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。 四 第二号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。 五 法第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。 六 法第5条第1項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p148.pdf(育児休業開始日早見表) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/koyohoken_siori.html(付録6:雇用保険のしおり(平成22年10月):愛知労働局)) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/05.pdf(PDF2ページ:育児休業や介護休業をすることができる期間雇用者について:厚生労働省パンフレット) http://okwave.jp/qa/q6593778.html(類似質問) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1s.pdf(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)) http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukintou/kikaikinto_ikuji_kaigo_FAQ.html#1(Q&A3:岩手労働局) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(Q&A4:静岡労働局) http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai08.html(和歌山労働局) http://okwave.jp/qa/q6536371.html(参考?契約不更新) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2b.pdf(現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d.pdf http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html http://www.e-roudou.go.jp/annai/k_kinto/(職業生活と家庭生活の両立支援:働く女性の妊娠・出産と育児に関する労働法:愛媛労働局) http://okwave.jp/qa/q6434419.html(参考?雇用保険法と育児・介護休業法の「1歳に満たない子」の範囲の違い) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/kintou/kintou1/index.html(労働局雇用均等室) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/kintou/kintou1/index.html(労働局雇用均等室)
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- illv_vlli
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こんにちわ 取得できるかどうかは会社によると思いますが、社会保険、雇用保険上の定義で言うと 予定日が1月13日で、働き始めたのが1月はじめであれば1年です。 予定日で換算します。 私も9月14日から働き始め、予定日が翌年の9月20日です。 ですので、取得できる方向で手続きしていますよ。 あくまでも予定日ベースなので実質の出産が前後しても問題ありません。 しかし、育児休暇取得するに当たり、出産予定日からさかのぼり2年間で12ヶ月11日以上勤務した日がある場合 育児休暇給付金が支給され、一番近い6ヶ月分の給料÷180で一日あたりの賃金が計算されます。 今回のお仕事の前は、育児休暇などでしたでしょうか?雇用保険が継続して加入されていれば、産前産後、育児休暇 期間を除く2年間(最大4年間まで)さかのぼって計算できます。 ですので、前の出産がお休み期間たとえば1年半ならば、要件満たしています。 産前産後に関しては私は社会保険ではないのでよく調べてないです。 産休は必ず取れます。法で決まっています。その間の支給も、予定日ベースだと思うので 支給はあると思いますが、社会保険料の支払いは必要です。育児休暇中は免除です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 同じような境遇の人がいらっしゃることに勇気づけられます。 今のところもフルタイムで働いていますし、前職と今の仕事のブランクは2週間で、前職は4年しっかり働いていました。育児休暇がとれるだろうというのがわかり本当に安心しました。 ありがとうございました。
お礼
丁寧にご回答いただきありがとうございました。 じっくり読ませていただきましたし、今後も読み直したいと思います。 なかなか細かなところは理解しておらず、どこを調べたらよいかもわからなかったので、 不安でしたがこれで安心して会社にも報告し、出産に望めると思います。 本当にこんなにたくさんの情報を教えていただいたことと、時間を割いていただいたことに感謝いたします。 元気な赤ちゃんが産まれるように妊娠生活を楽しみながら頑張ります。 ありがとうございました。