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会社設立の際の銀行での手続き
行政書士が扱える業務についてお聞きします。 会社設立の際の銀行での手続き(資本金の払込、払込証書の交付申請手続き、法人名義の口座開設)は行政書士が代理人として行えるのでしょうか? よろしくお願いします。
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銀行との手続きのうち本人確認が必要なものは、出来ないでしょう。 払込証書の交付申請は、現在は不要ではないですかね。 発起人代表の個人口座へ振込入金して、その通帳の写しがあれば、登記上問題ないでしょう。 口座開設は、行政書士でなくても出来ます。事務担当者でも出来る業務です。登記簿謄本や印鑑証明があれば問題ないでしょう。手続き時に担当者として身分証明を出すだけでしょう。 行政書士が業務として厚かる範囲かもしれませんが、依頼する意味があるのかなと疑問ですね。