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確定申告!!!???

ご質問なんですが、ある場所を借りて文化教室を致します。その際にかかる場所代など、会社として登録のしていない文化教室でも確定申告で申告すれば、必要経費だということでお金がもどってくるときいたのですが、どうなんでしょうか?たとえば、文化教室のときに使用した携帯電話代なども確定申告で領収書さえあればもどってくるのでしょうか?ご存知の方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

確定申告で戻る、ということは所得税のことでしょうか? もしそうだとしても、所得税の確定申告でお金が戻る、というのは、その前に源泉徴収により所得税を払っていた場合に戻ってくるのであって、何も払っていないのに戻る、という事はありえません。 それに確定申告するとしても、まずその文化教室の収入を計上して、そこから必要経費を引きますので、そこに差益がでてくれば、逆に税金を支払わなければならなくなります。 まぁ考えられるとしたら、サラリーマンが副業で文化教室をやって、赤字が出た場合は給与所得と通算して、給料から源泉徴収された分の税金は一部戻ってくる可能性はありますよね。 でも、その場合の必要経費も何でも良い訳ではなく、その業務に直接必要なものだけに限られてきますので注意が必要ですね。

その他の回答 (1)

noname#5551
noname#5551
回答No.2

確定申告は所得を自己申告して税金を払うためにするものなので(^^;)、お金が戻ってくるとは限りません。 「戻ってくる」というのは、#1の方が仰っている通り、「人によっては還付金が出る」という意味だと思います。 その文化教室の他に何かお仕事をなさっている場合、所得税は [他の仕事での収入+文化教室での収入(受講料など)-必要経費] となります。 文化教室が赤字だった場合は収入総額が減ることになり、よってそれにかかる所得税も減ります。 他の仕事での収入が予め所得税天引きの場合で上記の計算の結果、税金を払いすぎている(=天引きされた税金の額のほうが多い)のであれば、申告することで払いすぎた分を還付金で返してもらえるのです。 この条件にあたらない場合は関係ありません。 ただ何にせよ、必要経費の領収書は出来るだけ取っておいたほうがダンゼン節税になるので、マメに取っておいたほうがいいと思いますです。

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