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担保物件の土地の名義変更

bita333の回答

  • bita333
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.4

質問者さまの希望回答ではないかもしれませんが、 他人から、担保付の物件を売買するのと同じように考えるのはどうですか。 ・たとえば債務が800万ある。 ・抵当権者(消費者金融)から抵当権抹消の了解をもらい、1000万でホントに売買する。800万は母が一括返済。 ・事前に普通の銀行から、担保提供を条件に1000万の融資をうける。 どうでしょう? 所有者  母          → 質問者さま 抵当   消費者金融800万母  → なし(完済により) 抵当              → 普通の銀行1000万あなた やるなら、不動産屋なり、司法書士なり、専門家を間にいれて ホントに他人と売買する形式をとってやるのもありかなと思います。 その後は、他人の不動産には勝手に抵当権設定するようなことはないと思いますので。 かりに妙案で実行しようとおもっても、 わたしの思いつきですので、司法書士、弁護士などの専門家と実現可能性をつめてからにしてください。 語弊がありますが、止めても止めても借金をしてしまう人(昔でいう準禁治産者、今でいう被補助人?)を 救済する制度(本人の同意が必要)にも詳しいので併せて聞いてみるのも手かなと思います。 思いつくまま書いてしまいました、ご気分を損ねたら申し訳ありません、前もって謝罪いたします。 質問者さまにとっていいほうに向かうことを祈って。ではでは。

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