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従業員のおやつ代、夜食代の処理について

当社(有限会社)では従業員のおやつや夜食(主にパン類)を福利厚生費として計上しています(従業員10人ですが、皆が食べています)。来月に税務調査がありますが、もしかして、これは否認される可能性があるのでしょうか?業種は歯科技工関係で売上は約1億円、福利厚生費(大半がそのおやつ代)が年間で100万円程度です。交際費などに認定される可能性もあるのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。以上

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

指摘されるとすれば交際費ではなく給与でしょうね。 下記通達からすると、それよりは、若干多目、ってことになりますか。 あとは調査官次第ですね。 3500円×10人×12ヶ月=42万円 300円×10人×25日×12ヶ月=90万円 所得税基本通達36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)  使用者が役員又は使用人に対し支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。(昭50直所3-8追加、昭59直所3-7改正) 所得税関係個別通達昭59.7.26直法6-5 深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/840726/01.htm  深夜勤務者(労働協約又は就業規則等により定められた正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う者をいう。)に対し、使用者が調理施設を有しないことなどにより深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であるため、その夜食の現物支給に代え通常の給与(労働基準法第37条第1項《時間外、休日及び深夜の割増賃金》の規定による割増賃金その他これに類するものを含む。)に加算して勤務一回ごとの定額で支給する金銭で、その一回の支給額が300円以下のものについては、課税しなくて差し支えないものとする。

melmelbanz
質問者

お礼

大変遅れましたが、ありがとうございました。

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