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和解無効確認訴訟について

和解離婚しました。子供の親権は元妻です。月一回の面接交渉を拒否されています。現在、債務不履行または不法行為に基づく慰謝料請求でガチンコバトルしています。厄介なのが子供が被告(元妻)に洗脳されてしまって子ども自身が面接交渉に消極的になってしまっていることです。(調査官の報告書には被告の影響が大きいと書かれています) 被告は答弁書で「子供が嫌がっているから面接できない」と主張しています。裁判所が被告の主張を認めたとしたら履行不能になりませんか? (1)つまり履行不能を理由に契約の解除=和解無効確認訴訟が可能かどうかということです。 (2)もし、可能ならば、家裁でやるべきでしょうか、それとも地裁でやるべきでしょうか? (和解無効確認訴訟で勝訴して、親権復活が最終目的です) 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.2

必死に争うより、相手に頭を下げて、 お願いしたほうが、いいんじゃないの?

  • toresanta
  • ベストアンサー率16% (67/409)
回答No.1

親子間に洗脳はないのでは? 親権がほしいのなら 相手方の親子関係も認めてあげないと。 子供にとっては母親です。 それと 何で親権が剥奪されたのかが 回復条件の焦点です。

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