• 締切済み

「協議離婚無効確認の調停」について教えてください。

「協議離婚無効確認」について教えてください。 元妻から、「意識がもうろうとしているときに署名した。何の書類かわからなかった」と言われ、調停を起こされました。 離婚直前に自殺未遂(睡眠薬の大量摂取)を起こし救急車で病院に運ばれ胃洗浄などの処置を受けています。このとき、警察からの事情聴取にもちゃんと受け答えしており、意識がもうろうとしているような事はありませんでした。点滴を終え退院しました。 5日後子供を育てられないと言いだし、離婚届に署名押印して家を出て行きました。 その後、元妻の親と手紙でのやりとり(抗議)がありました。 9ヶ月たった今になって、「帰宅直後、意識がもうろうとしているときに書いた。学校の書類と思った」と言いだし、その時に決めた親権者も無効だと主張しております。親権者の欄も元妻が記入しております。子供は10歳で私と暮らしております。 ・本人の筆跡であること ・何の書類かわからないほどの人が、署名できないこと ・子供を置いて出て行っていること ・親権者の欄(夫とする)に元妻が子供の名前を記入していること の4点だけでは「協議離婚は有効」と主張するのには弱いでしょうか?。子供は現在10歳で1人です。元妻は子供に対して虐待をしていました。(子供に対して「死ね!」と幾度も発言していました)

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

質問者の一方的な意見表明だけですのでなんとも言えません 協議離婚の有効性を認めさせるには  情緒的にではなく 理論的に できれば物的証拠を持って 相手の主張を論破することです 感情的情緒的な主張はたいていは逆効果です

apyywd
質問者

お礼

物理的証拠は離婚届しか思いつきません。 理論的に主張出来るようにがんばってみます。 元妻の親と手紙でのやりとりを見ると、親権者を私と定めた事を認められないとしているようです。 アドバイス、ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう