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離婚無効確認調停を申し立てられました。

離婚無効確認調停を申し立てられました。 こちら(男)としてはH21年5月に離婚を前提に別居をはじめ H22年6月に離婚が成立したました。離婚理由は性格の不一致です お互いきちんと署名 押印して保証人もお互い書いてもらっています。 提出に行ったのも相手(元妻)です。お世話になった人たちにも 相手が直筆で自分がいたらず、みたいな内容の手紙を送っています。 なのに9月に入り 裁判所より離婚無効確認調停の申し立てがありました。 調停では、相手の理由は離婚は不本意だったといってこちらは復縁する気はないと いって1回で調停不成立となりました。 裁判に移行した場合、どんなことに注意したり負ける可能性など あるのでしょうか?不安で苦しいです・・・ よいアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

離婚が成立しましたと書いておられますが実際は成立していないのですね。 離婚届の用紙を役所に実際に届けなかったことが大きなミスです。 離婚をするには質問者さまの方から離婚裁判を提訴するしか無いでしょう。 相手側から裁判を起こされると慰謝料、婚姻費用で多額の出費が予想されます。 さらに金額が合わなければ離婚すらしないということになります。 妻側への離婚の慰謝料は原告側から提案は出来ますが義務はありません。 相手は原告では無いので慰謝料を請求する権利はありません。 被告側はとにかく原告の主張に対する防御しか許されていません。  女性側から見れば結婚してしまったのですから死ぬまで面倒を見てもらう権利があります。 いわゆる離婚に必要な要件を満たしている場合は例外です。 性格の不一致程度では相手がリコンンしたくない、いやだというのであれば難しいと思います。

回答No.2

まず、協議離婚が成立するためには、離婚届を提出する際に「離婚する意思」、すなわち「法的な婚姻関係を解消する意思」が必要になります。 ですから、たとえば、偽造された離婚届による協議離婚や、以前に作成した離婚届で、提出段階では離婚するつもりはなくなっていたが、破棄し忘れていた離婚届による協議離婚は、無効ということになります。 質問文に書かれている事情を前提にする限り、前述した例のような「明らかに離婚する意思がなかった」ケースには該当しないようですね。 そうすると、質問文に書かれている事情を前提にする限り、単に「離婚は不本意だった」というだけでは、1 協議離婚が成立するまでに相当の期間別居をして協議をしている 2 離婚届は元妻が提出している 3 証人に対して、離婚を前提としたお礼状を出している、といった事情(これらの事情は、元妻に離婚届を提出する際、「離婚する意思」があったことを推認させる事情です)があり、他に「離婚する意思」がなかったことを推認させる事情がないのであれば、仮に裁判が起こされたとしても、離婚無効確認の訴えが認められる可能性はごく低いと思われます。 いずれにせよ、不安だというのであれば、ある程度の証拠固めはしておく方がいいでしょうから、一度、弁護士に相談されて下さいね。

kiddman7
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

  • luckyebisu
  • ベストアンサー率51% (582/1129)
回答No.1

kiddman7さん、こんばんは。 そもそも相手方はどうして離婚無効確認調停という方法を取ったのですか? 復縁したいなら直接話をすればいいことです。 裁判所にわざわざ間に入ってもらった理由はなんなのでしょうか? それがわからないとアドバイスが難しいです。

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