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協議離婚無効訴訟・財産分与・親権今後の展開について

昨年11月に協議離婚しました。 原因は妻の不貞行為です。妻は不貞を認め、離婚することに合意し、5歳の女の子の親権については、面接交渉に回数制限を設けないことで、私が持つことで合意し、妻の直筆で離婚届の署名欄に署名捺印してもらい、翌日朝に役所へ届け受理されました。すぐに妻にメールし、確認の返信もきました。 その後復縁の可能性の協議もありましたが、結局まとまらず、自宅からの退去を妻に求めましたが、受け入れず、子供を実力で保育園に登園させない事態になったため、警察を呼ぶはめにもなり、子供のためを思い、私が子供を連れて自宅をでました。現在は賃貸マンションで祖母と同居しています。子供の監護状況については客観的に何の問題もありません。 自宅から妻を退去させるため、財産分与の調停を起こしたところ(自宅は私のみの名義でオーバーローン状態で財産分与の対象とならない模様)妻は、離婚後3ヶ月ぎりぎりのタイミングで協議離婚取り消しの調停を申し立ててきました。離婚届作成時に私の脅迫があって正常な判断が出来ない状態で署名捺印したとの主張です。 3/9に第1回の調停があるのですが、双方の弁護士とも1回で不成立にして、協議離婚無効の訴訟に入りたい考えです。 相談したいこととして、訴訟に半年程度かかるとして、私が勝訴し控訴しない場合にはそのまま財産分与の手続に入るものと思われますが、妻が勝ち、婚姻状態(共同親権の状態)に戻り、新たに離婚調停を起こし親権を主張した場合、どの様な展開が想定できるのでしょうか? その時点では祖母を含めた私の監護実績が約1年あることになります。一般的に離婚する場合、5歳の女の子の親権は母親にいくものだとは認識しています。ただ、先に別居して何の問題もなく生活している状況で、子供の生活状況を変更する裁判所の決定が出ることはあるのでしょうか?通常の離婚では離婚原因と親権は別とは理解していますが、そもそもの離婚原因が妻にあり、その後上記の状態を1年を経過している段階での予想です。 やってみないと結果がわからないのが裁判ですが、出来ることなら先の展開を双方とも想定した上で無駄な時間とお金を使うことなく争いを解決したいのが私の考えです。 長文、乱筆ですがどなたかご教示願います。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

訴訟手続きで基本的なことを述べたいと思います。 どんなことでも同じですが、調停は調停で話し合いです。 その話し合いも、争いとなっていることだけです。 不調で終結すれば、最初からなかったことになります。 一方、訴訟(ここでは「訴状」の提出で「判決を求める。」ことを言います。)は、その結果だけ判決します。 つまり、例えば、協議離婚無効訴訟では、有効か無効かと言うことだけ判断し、それで終わりです。 このように、一般的には、包括的に考えますが、裁判所では申立のあったことだけ審理するだけです。 以上で「やってみなければわからない。」ではなく、何をどのようにしたいか、これを個々の案件に分け、訴訟の提起をすることだと思います。 「財産分与の調停」などは、全くの素人の考えること(間違いではないですが)で、これは確認訴訟や明渡訴訟・引渡訴訟とすべきものと考えます。 具体的には、今後考えられることは、動産・不動産の明渡訴訟や確認訴訟。 子供の親権確認や子供の引渡訴訟。 債権債務無の確認訴訟等々幾つも考えられます。 なお、訴訟は、自己が有利な状態ならば、原告とはならない方がいいです。 相手の訴訟を待っているだけでいいです。

回答No.1

家事の審判や人事訴訟は、裁判官・調査官の当たり外れで結果が大きく左右されるので、 質問者さんも書いておられるとおり、やってみないと分からない部分が大きいです。 ただ、質問者の書いておられる範囲の事実を見る限りでは、 相手方の離婚無効の主張が認められる余地はあまりないように思います。 逆に、離婚無効が認められてしまった場合、 それは質問者さんが相手方を脅迫して離婚を強要したことになりますので、 親権をめぐる合意についてもいったん白紙になり、 離婚訴訟では、どちらが親権を持つのが最も子の福祉に適うかという観点から、 親権の帰属が決せられることにになります。 親権をめぐる争いでは、母性優先の原則が働くため、 お子さんが小さければ小さいほど、父親側が圧倒的に不利になってしまいます。 相手方に不貞の事実があったとしても、それだけではほとんど勝ち目がありません。 1年間の監護の事実も、相手方を脅迫して子を連れ去ったと言われてしまえば、 あまり有利に働きません。 そんなわけですので、万が一にも離婚無効が認められた場合には、 その後はかなり厳しい展開が予想されると思って下さい。 ですから、離婚無効に関しては、弁護士ときちんと打合せをして、 万が一にも無効が認められたりすることのないよう、 十分主張立証を尽くして下さい。

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