元妻に未払いの学費を訴える場合の訴訟費用について

このQ&Aのポイント
  • 被告側の経済力が低い場合、訴訟費用はどうなるのか?
  • この内容で裁判を行うのは難しいのか?
  • 元妻が勝つ可能性や私が元妻に支払う可能性はあるのか?
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民事訴訟における訴訟費用についてお聞きしたいのですが、もし被告側に訴訟

民事訴訟における訴訟費用についてお聞きしたいのですが、もし被告側に訴訟費用を負担出来る経済力がない場合はどうなるのでしょうか?まだ訴訟は起こしていないのですが、訴訟する相手は元妻です。 元妻とは離婚した時に裁判で決まったので、子供の大学の学費(約400万円)を元妻の口座に分割で支払っているのですが、どうやら子供の学費として使わずに元妻の生活資金や老後の資金に回しているようです。 なぜこの事実が分かったかと言うと、子供が学費が足らなくて大学を中退してしまったと私に謝りにきた事で判明しました。子供は大学に通う前に数年間の間は学費を貯めていたので、その数年間で稼いだお金(150万円)で今まで大学に通っていたそうです。 子供は元妻に学費(400万円)を学費として使っていない事は父(私)には絶対に言わないようにと堅く口止めをされていたらしく言えなかったようです。 もう一つの理由は元妻はあまりに働かない人間なので、元妻の経済力なども考えて私に今まで言えなかったようです。 それに子供は元妻に子供の貯金から元妻の生活費まで渡すように言われていたとの事です。 子供は大学を中退した後に安く学べる学校を見つけたらしく、元妻に「40万円だけは学費として欲しい」と言ったところ渡さないの一点張りで、結局わたしが子供の為に振り込んでいる400万円は子供に一銭も渡っていないという現状でした。 子供が私に全て伝えた事を元妻に話したところ元妻は 慰謝料が足りないから、私には学費を貰う権利がある。 子供に今までかかった食費 光熱費 等を学費から返してもらっただけ。 しまいには、このお金(学費)は私たち(子供と元妻)が困った時に使うお金と言ったそうです。 子供は呆れ果てて縁を切り、家を出たそうです。 ただ元妻が調停から裁判へは持ち込めないと子供に強く言ったらしく、それが少し気になります。 それと私も元妻とはこれ以上は関わりたくなかったので100万円はあなたにあげるから、他のお金は子供に返してほしいという提案をしたところ調停・裁判をのぞまれました。 皆様に答えていただきたい質問は 1,経済力の低い相手を訴訟する場合は勝った場合の訴訟費用はどうなるのか? 2,この内容で本当に裁判へ持ち込むのは難しい事なのか? 3,元妻が勝つ可能性、もしくは私が元妻にお金を払う可能性はあるのか? 4,調停・裁判はこういう場合はどのくらいの期間がかかるのか? 私は元妻に400万円の全額の返還、訴訟費用の負担を望んでいます。 子供も裁判を望んでいて、書面での証言も貰っています。 文章が分かりずらくなってしまい申し訳ありません。 回答宜しくお願いします。 補足 350万円近くは元妻の手元にあり手放さないという現状です。 私も出来れば裁判を行いたくなかったので、その中から100万円はやるから他は返してくれという提案を出しました。350万円以上入金した後に分かった事でした。 そして子供の親権は私にあります。 元妻も自分に経済力がない事を知ってか何かあった時の為に形だけですが親権は私に譲りました。 子供は元妻を心配して、学生中は元妻と暮らしていました。 調書は養育費ではなく学費として払うという内容になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

1 訴訟費用の回収→判決では,敗訴させる被告に訴訟費用を負担せよと言う裁判もうたわれるでしょうが,現実の回収は無理でしょうね。原告に訴え提起時に真実資力がない場合は,訴訟救助を申し立てて訴え提起手数料の納付を猶予してもらい,勝訴したら国庫から被告に請求してもらう事で,事実上回収の負担を国に肩代わりしてもらう方法がありますけど,訴訟救助を求めるときに嘘をついていれば,当然詐欺罪とかが問題になります。 2 勝訴の見込み→勝訴の見込みが乏しいです。学費名目だろうと何だろうと,貴方が元妻に渡した金は,《子供さんの貴方に対する扶養請求権を現金化したものを監護権者である元妻に先渡しした》性格のものです。貴方に使途を限定する権利はないです。そう言う権利が誰かにあるとすれば,子供さんか監護権者にあります。監護権者が被監護者のための金銭を自己の私用~宝石買うとか,ホストに貢ぐとか,私的に貯め込むとか~に使ったのであれば,不当利得返還請求権は被監護者にあって,元配偶者~資金提供者であろうと元親権者であろうと~にはないです。悔しいと思いますけど,元妻の言い分に一理あります。 3 元妻勝訴の可能性等→2で言いました。元妻の勝訴の可能性が高いです。貴方が訴えたのに貴方に支払えという判決になる事は原則ないです。基本的には,元妻が逆に何らかの請求を貴方にしてきた場合だけです。勿論,敗訴したら被告の訴訟費用負担も命じられる事は,あり得ます。 4 必要期間→僕が貴方の代理人なら,貴方の質問内容通りの提訴はしませんから,必要期間は0です。どんな提訴が出来そうかは,貴方ほど事案に詳しくないので,回答は無理です。

topopo0202
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 350万円を私に取り返すというよりは、子供に350万円を渡してほしいんです。 まだ元妻はお金には手をつけていないらしいので、どうにかなるかと思ったんですがやはり諦めるしかないのですかね。 子供があまりに可哀想なので何か提案があれば宜しくお願いします。 それに、そういう事が分かっていても調書の通り残りの50万円も今後支払わなければならないのでしょうか? 4年間も裁判をして学費を払う事を決めたので本当に悔しいです。

その他の回答 (3)

回答No.4

子供さんに母親を訴えるかどうか検討しろと助言するしかないでしょうね。

回答No.3

訴訟費用って5万円くらいですよ。 訴状に貼る印紙代。 書面の送達に使う、切手の予納金。 書類作成代(スズメの涙ほど) その他。500円程度。 400万の訴額で期日が6回入ったとしても、 訴訟費用は5万程度だと思いますね。 あなたの本当に質問したかったことは、 いままでに支払った、400万だが、 350万だかを、返還してほしい、という意味の 質問ではないですか?

topopo0202
質問者

補足

あなたの本当に質問したかったことは、 いままでに支払った、400万だが、 350万だかを、返還してほしい、という意味の 質問ではないですか? はい、その返還される可能性をお聞きしたかったのです。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

訴訟費用なら、数万円くらいで済みますよ。(予納郵券、印紙代だけ) 弁護士に委任すれば別ですが。

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