• ベストアンサー

特許庁における中間処理対応予定日の知り方について

特許庁における中間処理(拒絶理由通知の送達)の処理の遅滞が 叫ばれて久しい今日この頃ですが(最近は早いかも)、 出願人であることを証明できた場合には、 当該出願人の出願に対する拒絶理由通知について 特許庁がいつ頃対応するかを教えてくれるサービスが 特許庁において展開されていると聞きました。 どなたか、このサービスについて具体的にご存知の方が いらっしゃったら教えて頂けないでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

  • Na0ya
  • お礼率76% (71/93)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kenken348
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.1

特許庁ホームページに、 特許審査着手見通し時期照会コーナーがありますので、 URLを記載いたします。 http://www.deux.jpo.go.jp/ssearch/search.htm

参考URL:
http://www.deux.jpo.go.jp/ssearch/search.htm
Na0ya
質問者

お礼

知りたかった情報はこれです。 迅速な対応有難う御座いました。

関連するQ&A

  • EP特許出願の中間データを閲覧するにはどうしたらよいのでしょうか?

    新米特許翻訳者です。 先日ヨーロッパ特許出願の中間処理に関する 外国代理人のコメントレターの翻訳依頼が来ました。 参考にCommunication(拒絶理由)を見たいので、 EPOのHPで閲覧しようとしましたが、 中間履歴だけで、拒絶理由の本文を見ることができません。 そもそも、EPの場合も米国特許庁のHPのように拒絶理由通知の 内容を閲覧することできるのでしょうか? 教えてください!

  • 中間処理能力が優れた弁理士さんに質問します。

    私は自分で明細書を書いて特許を50本以上取得した個人の出願人です。 私の遠縁に審判官を定年退官された方がおり、私が初めての特許を取ったときに「コツが分かれば特許を取るのは簡単です」とアドバイスを受けました。同じ時期に、東京都の知的財産総合支援センター(10年以上前)で特許相談を担当され某法科大学院招聘教授をされていた先生にそのことを言うと、「そんな馬鹿なはずが無いだろう」と不機嫌な回答を得ました。 それから近年Yサイトで知り合った何処かの企業の知財部員さんに在ることを教えてもらいまして、自発補正でそれを行ったところ、それまで歯が立たなかった審査官が打った特許法第29条第2項の拒絶理由を分割出願の方で簡単に回避することができました。 更に別の出願で1回目の拒絶理由で審査官が36条を打って来たのでそれを解消させた所、別の引用文献を見つけてしまったと言うことになり29条2項を打たれてしまい。その際に、長年の疑問であった「コツが分かれば特許を取るのは簡単です」の真意を質問したところ。その核心部分を教えてもらうことが出来ました。私は150以上の中間処理を熟してきていますがほかの審査官は絶対に教えてくれませんでした。 29条2項の拒絶理由が打たれたら、これで特許が取れると確信できる弁理士先生は、世の中にどれぐらいいらっしゃるのでしょうか?

  • 特許 → 実用新案 の出願変更の期限について

    弁理士来年合格を目指しているものです。 実用新案法 10条(出願の変更)の1項では、「拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達の日から30日、又は特許出願の日から9年6月を経過すると、特許出願→実用新案の出願の変更ができない」と定められています。 ここで疑問なのですが、例えば特許出願後 9年3月後に拒絶査定の謄本の送達をうけることなんてあるのでしょうか?特許の審査請求は出願から3年以内でないといけないと思うのですが・・?それだった拒絶査定が(例えば)9年3月後なんてありえないので出願変更としている期間が長すぎると思うのですが?

  • 特許法上の「発明」とは 

    特許出願時の「発明」は、拒絶された後も「発明」と言うのでしょうか。 特許になったものは「発明」とわかります。 特許になるだろうとの思いで特許庁に出願し、拒絶されました。 拒絶理由は「過去の領布された刊行物に記載された発明から容易に想到することができたものであり特許を受けることができない」とありました。 特許法上 このような場合、出願時の「発明」は、拒絶後は「創作」と言うのではないかと思います。 どうか教えて下さい。

  • 特許、分割出願等、今後の進め方に付きまして

    下記の経緯で、国際調査と拒絶通知により請求項を一部削除したものを、近々特許査定が来ましたら直ぐに分割出願をと考えて居りますが、PCT出願への対処も含めまして、今後どのように進めて行けば宜しいのでしょうか。皆目分かりません、教えて頂きたく宜しくお願い致します。(分割出願は勿論出願済のものに書いてあるもので、もう一つの方法での発明を実現する方法で、これも特許査定には自信があります。) 今までの経緯。基本的な特許 2015/1/13特許査定 1/16取下げとそのまま再出額で優先権主張に使用。  ここから改良した特許です。2/17出願 3/6 PCT出願 同時に国内移行と早期審査請求 4/8国際調査報告 4/9補正提出 8/28拒絶通知 10/16拒絶応答  10/16の拒絶応答の正式提出の前に審査官に確認「拒絶は解消された、新たな拒絶理由が見つからなければ・・」と言われたので補正書と意見書を提出しました。

  • 特許の審査が厳しい理由

    特許を出願して審査請求すると、大半は拒絶通知が来るそうです。一発で審査が通ることも稀に有るそうですが、それは全体の1割くらいで、9割は拒絶だそうです。 何故こんなに審査が厳しいのでしょう?審査で過去の発明と照合して、新規性が有るなら通せば良いと思うのですが。 私には、出願者への嫌がらせ、審査官が持つ特有の拒絶権力の振り翳しに見えます。出願者は特許査定を願い出ているのに、それを拒絶するのなら、審査官は敵です。つまり、この審査は出願者と審査官の勝負であり戦争ともいえます。この後、意見書の提出とか、審判とか、色々とシナリオが予想されますが、同じ日本人同士でこんな戦いはギスギスして気持ち悪いです。 特許は早い者勝ちの世界で、審査で過去の発明と照合して先行特許を保護しているのなら、その審査に意義はあるでしょう。この仕事で審査官は先行特許の効力と先人発明者の権利を守ったのです。それが拒絶理由で、先行特許の照合コードを通知書に明記して、出願の発明はこの先行特許と同様だからダメととすれば、出願者は納得するでしょう。 しかし、進歩性がイマイチとか、曖昧な理由を審査官は通知してきます。飽くまで拒絶が前提、拒絶を目的に重箱の隅を突くような理由を審査官は探しているようです。 審査官は審査を通すより、拒絶する方が楽しいのでしょうか?出願を拒絶しようとして、色々と調べて理由を探し、それが見つかって拒絶が可能になると、審査官は快感でしょうか? 審査官が日本の公務員なら、日本人の笑顔の為に務めて欲しいです。審査基準がそうなっていて、それに従えば日本人の笑顔に繋がるのかしら?だとすると、その審査基準を疑ったり、審査基準が日本人の笑顔に沿うかをときどき見直しているのかしら? 日本には独占禁止法(通称)があります。1業者がその事業を占有すると、健全な競争が妨げられて全体としての経済が落ちる。だから、独占禁止法を定めて健全な競争を維持しているのです。しかし、独占禁止法よりも特許の方が強く、これが有れば一定期間だけ事業を占有できます。 だとすると、審査官は独占禁止法の意義を尊重して、健全な競争状態を維持しようとしているのでしょうか?安易に特許査定を通すと、その発明商品の価格が釣り上がって、消費者に過度の負担が掛かり、それを審査官は規制しているのでしょうか? だとすると、特許って何だろう?独占禁止法と考え方が逆で、競争経済の健全性を壊す制度と言えます。こんな制度は廃止にした方が良いのでは?事実、特許を取ろうとしても拒絶が濃厚だし。

  • 請求項が2つある特許出願について、一つの

    請求項が2つある特許出願について、一つの 方に新規性違反があるとして拒絶理由通知を受けたと きの分割方法について教えてください。 例えば、 A,Bを請求の範囲に記載した発明で、 Aについて新規性なしの理由で拒絶理由通知がなされた場合、 どちらをA,Bどちらを分割するべきなのでしょうか。 2つの説明を受けた事があるのですが、どちらが正しい のでしょうか。。。 (1)新規性が無い方(この場合A)を分割して、残りの方B については迅速に特許を受ける。Aについては 出願時の利益を保持しつつ拒絶理由の有無を争う。 (2)新規性がある方(この場合B)を分割して、特許査定を 受ける。新規性が無い方(A)は意見書等で反論する。 Aを分割出願すると50条の2を受ける為。また、 原出願をBとするとシフト補正となり(17条の2第4項) 拒絶されるから。 自分としては(2)が正しいような気がするのですが、(1)の説明 も聞きます。また、拒絶理由が新規性なしと進歩性無しで 結果が異なってくるのでしょうか。ちょっと混乱しています。 弁理士の方、特許法に詳しいかた、ご教示お願いします。

  • 特許権が登録されなかった時の特許権仮勘定の費用につ

    過去に特許出願した際の費用は、特許権仮勘定として計上しておき、特許件が登録され権利化 された時に、特許権としたり、費用として処理するかと思いますが、 特許庁から拒絶理由通知書を受け、それに対して指定期間内(60日)に、意見書や補正書を提 出しないで、そのまま放置した場合、特許権仮勘定はどの時点で、費用化するものでしょうか? 指定期間内を過ぎた時でしょうか? よろしくお願い致します。

  • 特許の「早期審査事情説明書」の先行技術文献について

    特許の「早期審査に関する事情説明書」の先行技術文献の所に、当該特許出願の明細書の背景技術の欄に記載していない文献(以後、文献A)を記載すると、後で何らかの不利益を被ることはあるでしょうか? 文献Aの発明は、それ自体は「当該発明が解決すべき課題」に直接的な関係がないのですが(当該発明の技術的特徴(ここでは仮に新規性・進歩性を有しているものとします)を成す構成を実施するのに補助的に必要となる装置)、当該特許出願のクレームに含まれるため、拒絶理由通知書において拒絶理由の根拠となる引用文献とされる可能性があります。 できるだけ拒絶理由通知は受けたくないため、文献Aの発明と当該発明との相違点を審査着手前に審査官に知らせておきたいのですが、明細書の「発明が解決しようとする課題」と関係のない文献を「背景技術」に記載したくないので(無駄に先行技術が増え、権利行使の妨げとなる可能性がある)、「早期審査に関する事情説明書」だけに記載しようと思っております。

  • 特許の拒絶査定について

    特許の拒絶査定について質問です。 進歩性の要件を満たさないとする最初の拒絶理由通知を受けた後に、CL1及び審査官により特許性が否定されている他の従属項(例えばCL3)にそれぞれ出願時に明細書にのみ記載された構成要件を追加した場合、 最後の拒絶理由通知を受けずに、いきなり拒絶査定を受けることはありますでしょうか。 たとえば、上記の例において、CL3に追加した構成要件が特許性を有する場合でも、 追加された構成要件を含む新CL1が審査官により審査されたCL1と大差ないときには、 いきなり拒絶査定が発せられることがありますでしょうか? または、CL3に追加した構成要件が特許性を有していれば、 追加された構成要件を含む新CL1が審査官により審査されたCL1と大差なくとも、 最後の拒絶理由通知が発せられる(いきなり拒絶査定はこない)ものでしょうか? 抽象的な質問で申し訳ありませんが、ご経験からご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう