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誰か教えて下さい!

 先日、100円パーキング(1時間300円)に駐車して、用事があったので3時間ほど留守にしました。そしてここからは自分にも非がありすぎて恥ずかしい話なんですが、用事が終わってから帰り際、私の車が四駆のジープだったこともあり、駐車の際下からの上がってくるゲージを乗り越えて出て行きました。これはいけないこととは十分分かっています(´ー`)でも、今日になって、そこの駐車場の管理者から、その証拠の写真を突きつけられて、10万円の請求をされました。実際の金額としては900円ということで、確かに私のした行為には責任があるのはわかりますが、この金額を実際に支払わないといけないのでしょうか?民事と刑事の観点から、どうぞアドバイスを教授してください。これにこりて当然のことですが、もう二度とこのようなことはしません!

質問者が選んだベストアンサー

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  • blanket
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.7

「二度としません」という言葉を信じて話します。 まず民事上は、請求する方が損害の内容について立証する必要がありますので、法律論として回答すれば、納得がいかないようでしたら、無視していればよろしいかと思います(ただ、900円は払う義務があるでしょうが。) 次に刑事上は、状況が明確でないのでどの条項を適用するか不明ですが、いわゆる「食い逃げ」も犯罪であると同様に、何らかの刑事罰の対象にはなります。逮捕まで行く事案ではないでしょうが、最悪、書類送検ぐらいは覚悟しなければならないでしょう。 このようなケースでは、相手方は、金銭的請求、つまり「10万円欲しい」という動機よりも、一罰百戒的な動機であらゆる法的手段を講じる場合があります。つまり、「10万円」をあなたから取るために、それ以上の費用をかけてでも徹底的にやると覚悟していることも考えられます。 したがって、純粋に法律論で争うのであれば、生半可な対応をせずに正式に弁護士に委任することを強くお薦めします。それまでは、びた一文、支払う必要はありません。 他方、費用や時間、それに刑事告訴に対する不安を回避したいのであれば、示談的な解決となります。相手方が10万円に固執し、それが呑めないのであれば法律論として争うほかないのですが、このケースでは話し合いの余地もありそうですので、謝罪した上で「○○○円で、勘弁して下さい。それ以上は払えません。」という対応方法を考慮されてもよろしいかと思います。 蛇足ですが、相手方がアングラ勢力の力を使ったことから、100万円強の債権の回収のため、その3倍の費用をかけて訴訟に及んだことがあります。 最後に、法的な話となった場合(またはそれを選択した場合)には、必ず弁護士に委任して下さい。相手方が真っ当な氏素性かどうか分からないのであれば尚更です。

ba222
質問者

お礼

 大変丁寧な意見ありがとうございました。勉強になりました。これを参考にして今後の相手との話し合いを進めていこうと思っていますので!こうなったのも自分に道徳的に非があるので、反省して、二度とこのようなことのないようにしていきます。本当にありがとうございました。

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その他の回答 (8)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.9

法律上は実際の損害相当分以上払う義務はありませんので2000円ぐらいを「弁護士に相談しましたら駐車料相当分以上払う必要はないといわれました」という手紙を添えて現金書留で送って様子を見ればいいかと思います。そうすれば、不足分を取ろうとすれば、相手は裁判所にアクションを起こす必要があります。取れないのにわざわざ裁判はしないでしょう。弁護士に正式相談しても5000円取られます。わざと駐車場の構造物を壊していなければ刑事の問題にはなりません。

ba222
質問者

お礼

 貴重な意見ありがとうございました。参考になります。これにこりて、二度とこのように人から揚げ足を取られるようなことの内容にしようと思います。本当にありがとうございました。

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  • bship
  • ベストアンサー率51% (47/92)
回答No.8

乗り越えた位で、車止めが簡単に破損するということは 無い様に思えますので、器物損壊がないと仮定します。 「払うべきお金を払わずに逃げてきた」 これは財物を窃取したのではないので窃盗罪に該当しません。(誠に遺憾ながら)あなたは犯罪を犯していないようです。よって警察沙汰にできないでしょう。完全なる民事事件です。 債務不履行による損害賠償請求をすることが駐車場経営者にできます。これは損害の賠償なので、実際の損害がなければなりません。仮に裁判にでもなれば「900円を支払え」位なもんでしょう。 ただこれはあなたにとって最高に恥かしいことでしょうから、穏便にすませるためある程度の金額を支払うことは覚悟していると思います。よって900円以上10万円以下の範囲の金額を交渉することですね。あとはあなたの誠意次第だと思います。 最後に、 監視カメラといい、管理者の素早い対応といい、よほど駐車場使用者には大人気ない人が多いのでしょうね。経営者が気の毒です。でもその監視カメラ代や調査代は一般の善良なる使用者が負担しているようなもんですから、一般のドライバも気の毒です。

ba222
質問者

お礼

 貴重な意見ありがとうございまいした。こうなったのもすべて自業自得なんで、これに懲りてもう二度とこのようなことのないようにしようと思っています。相手には誠意を持って話すつもりです。本当にありがとうございました。

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noname#4092
noname#4092
回答No.6

小額訴訟ありました。 最初にテレビで見たときは、申請代¥8000くらいだったかな。 それなら、適正損害しか請求できないでしょうね。 向うは、ともかく嫌なら、警察でしょうね。

ba222
質問者

お礼

 貴重な意見ありがとうございました。

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noname#4092
noname#4092
回答No.5

それって、何のお金ですか。 機器破損代? 迷惑代? 自警懲罰代?    明白な機器破損代(調整代)で見積書、か請求書(機器会社)のあるなら、払う必要はあるでしょうね。 では、払わないとどうすかと言うと、やっぱり民事裁判起さないと請求出来ないのでは? でバカバカしいので、向うは、警察に器物損壊で告訴?するかでしょうね。   向うは頭に来てるので(最初で、最後で無いので)、機器が壊れてなくても、ある程度のお金を払わないと、 警察に告訴?すると言うでしょうね。 そう向うは手間かからない気がしますので、脅しとは言えませんね。怖いのは、あなたのお礼参りくらいですね。  

ba222
質問者

お礼

 貴重な意見ありがとうございました。

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  • piyo1969
  • ベストアンサー率21% (92/428)
回答No.4

 よく普通の月ぎめ駐車場にも「契約者以外の方・・・3万円いただきます」みたいな看板が出ていますが、根拠があいまいです。  今パーキングのばっくれは経営者からするとかなりホットなテーマのようですから、そのくらいのことは言われるでしょうが、まずなぜ10万なのか、その根拠をただして、納得がいかなければ正式に争うしかないのではないでしょうか。  触法行為と分かってやってしまったのですから、刑事罰は甘んじて受け、金額は民事で・・・というところなのでしょうか。  いずれにしても弁護士さんに相談されるのが良いと思います。

ba222
質問者

お礼

 ご意見ありがとうございました。

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回答No.3

私の友人が同じようなことをしてやはり同じような金額を請求されました。 何度か交渉をして最後に3万円にして貰ったそうです。 友人は会社の車だった為泣く泣く払ったそうです。 参考になるか解りませんが。。。

ba222
質問者

お礼

 ご意見ありがとうございました。

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  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

精算するまでは借り続けていることになるから、その分の料金も払え、ということでしょうか それにしたって10万円と言えば2週間分 交渉の余地はあると思いますが

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回答No.1

家庭裁判所に行くと、無料相談に乗ってくれました。他にも市報に載っていたのですが、弁護士さんに無料相談が出来る日がありましたので、その日に相談に行きました。

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このQ&Aのポイント
  • 中3女子の質問です。高校受験が終わり、個別指導の塾を卒塾しました。男性の先生から合格祝いとしてパスケースをもらいましたが、その価値について戸惑っています。
  • 先生には特別な感情を抱いているが、それが恋愛感情なのかはっきりとわからず、一度心の整理をしたいと思っています。
  • このプレゼントをどう捉えれば良いのか、またこの話を聞いて感じたことを教えてください。
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