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労務不能により退職した場合の失業手当の申請について

santa1781の回答

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  • santa1781
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回答No.3

健康保険の被保険者期間は、1年以上あるとして回答します。 在職中に最低1回は、健康保険組合の傷病手当金申請をしておきましょう。休職開始日から1年半の期間、給料のおよそ2/3の金額が支給されます。もし、在職期間が1年以下なら、退職日と同時に傷病手当金は終了です。 雇用保険の被保険者期間も、1年以上あるとして回答します。 失業保険給付金よりも傷病手当金の方が金額が高いので、先に傷病手当金をもらい、その後失業保険をもらいます。1年半先の話しなので、【退職後1ケ月後~30日以内】に給付延長の手続きをハロワで行ってください。もし、在職期間が1年以下なら失業保険給付は受けれません。 傷病手当金を受け取り終えた1年半後に、まだ働けない状態であるならば、失業保険給付を受けずに「障害厚生年金」を受給する方法もあります。これは、1年半以上同一疾病で働けない状態が続いた場合に申請できる年金制度です。

kateking54
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 御礼が大変遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。 幸い健康保険の被保険者期間、雇用保険の被保険者期間共に1年以上ありましたので、いろいろと制度を利用する事ができそうで安心いたしました。 しかも傷病手当金が受給できなくなる1年半をすぎても「障害厚生年金」という制度があるとの事で、大変心強く感じました。 教えて下さり、ありがとうございました。

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