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賃貸マンションの敷金清算でもめています。少額訴訟するべきか?

noname#112387の回答

noname#112387
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回答No.14

少額訴訟をオススメします。 敷金全額の返還を求める内容証明を貸主に送付し直して、 その控えや記録と契約書類を添付して訴状を起こしましょう。 このような対応では契約全部が無効だとして、 礼金も含めた返還請求を主張してもいいかも知れません。 預けたお金と支払ったお金とが、不明瞭な扱いで契約書の 意味を成さない、相手方は契約自体を反故にしているから 最初から契約自体そのものが無効、と主張できます。 あなたのケース、この現状だと何もしなければ1円も還らない どころか、相手からの追加請求が続くかも知れません。 交渉相手を貸主だとか大家さんだとか不動産会社だとか 思わなくていいと思います。相手の弁護士でもありません。 当事者同士が、一定を超えて話し合いすればするほど ややこしくなるだけです。この場合、超え過ぎています。 つまり相手の思うツボ。 あなたの主張はシンプルに、預けたお金は返してください、 これだけです。認めてもいないのに勝手に相殺しないで ください、ということだけです。 過失だの原状回復義務だのは別の話、と考えましょう。 お近くの簡易裁判所に行ってみてください。 あくまで中立の立場ですから、相談やアドバイスには のってくれませんが、「敷金が返ってこないので」と 窓口で言えば、親切に手続きの流れを教えてくれます。 驚くことに、敷金返還請求専用の雛形までくれます。 裁判所の人は、相手が通常裁判を望むとそうなりますが、 といったことも説明してくれますが、事務的に説明して いるだけです。 よほど特別なケースだったり感情的な意地があったり 異常な関係になっていると、通常裁判になるかも知れません が、それでもいいではないですか? そもそも相手が法人なら意地や感情はあまり関係ないで しょう、その弁護士さんのメンツくらいでしょうか。 でも弁護士さんなら勝ち目があるかないか大体わかっていて やっていると思いますので、やはり意地や感情は関係ない でしょう。ちなみに弁護士さんは勝ち目がなくても依頼は仕事、 断れない顧客だとか暇なら受けます。 少額訴訟から通常訴訟になったといっても、争う金額は 変わらないわけですから、裁判内容や実際の裁判形式は あまり変わらないといいます。報酬は売上ですから。 裁判官の出所が変わるだけではないのかな、と思っています。 少額訴訟だと、裁判所の書記官とか一般から選抜の有識者だと かが、裁判官を務めると聞いた気がします。 通常裁判の方が、グレードが上がるみたいでいいじゃない ですか。この場合、弁護士は要りません、本人訴訟で充分。 私の見解では、お子さんが落書きした襖の修理代の一割程度は 認めてもいいのではないでしょうか、といった和解案で終結し そうに思います。 ちなみにこの和解案というのは、実際に裁判当日にいたる までの、答弁書などのやりとりや間に立って担当していただく 裁判所の書記官とのやりとりで出てくることもあります。 訴状を起こした後のヒアリングで、双方が和解の余地がある 意志を示していれば、当日までに和解案が裁判所の方で用意 されるのではないでしょうか。このことからも、交渉相手は もはや当事者ではない、ということなんです。 とにかく、市区役所や税務署などにする諸々の手続き類より 簡単過ぎて、拍子抜けするくらいです。 相手方は、このまま諦めてくれることを一番望んでいると思い ますが、そうでないなら早く片付けてしまいたいはずです。 相手方のためにも、あなたが行動を起こさないと解決しません。

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