• ベストアンサー

慰謝料について

kbfd33の回答

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.2

「1年半もお付き合いした人が、6年も前に結婚していた人だった。年齢を偽られ、婚姻事実を隠して、「付き合ってください」と言われて、付き合っていたら、結婚しているコトがバレルまで事実を知らされませんかったら、慰謝料は取れるか」 質問者さんと交際基幹中に、婚姻の予約や、結婚式の段取り、新居のアテなどを話し合っていたのなら慰謝料は取れます。質問者サンが処女をささげたのならもっと沢山慰謝料は取れます。ただ1年半もの間、所帯持ちの雰囲気を察知できず、且つ6年も前に婚姻していた人なら、年齢も相当にトシクッテいたでしょうに。アソビ半分で交際していたのなら相手の家庭から慰謝料を取られます。

makapon
質問者

お礼

1年半前の話しで付き合っていたのは1ヶ月です。 様子がおかしいのは分かっていたし 男として、どうなのかなって部分も多かったので 今は、なんとも思ってません。でも、そういった事に対して慰謝料を請求できるのか知りたかっただけです… ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 示談・慰謝料について

    私(19歳)は2年半交際していた男性35歳が実はその二年半の間に別の女性と結婚・そして離婚。また別の女性と同棲していて遊ばれていたことが分かりました。 私は交際中に一度中絶。交際中に彼と一緒に住むためアパートを借りた事があります。彼に結婚してと言ったら来年結婚しようと言われた事もあります。 なので、その時にかかった費用を請求しようと思ったのですが、払わないの一点張りです。 彼の言い分は 交際中に私も1度浮気した事。 喧嘩をした時に彼の車の窓を割った事。 を理由に払いたくないとの事でした。 こういう場合、(内容・私の年齢等)示談・または慰謝料の請求は出来るのでしょうか? 彼は個人の示談はなんの意味もなさないし、俺が仕事を辞めてしまえば払わなくて済むからどの道泣き寝入りするしかない。 と言ってきて示談等の効力も教えていただけたら嬉しいです。

  • 事実婚の慰謝料

    私は、付き合って七年、そのうちの五年は、結婚を意識していたので、事実婚をしている彼がいました。 昨日、彼から急に別れを告げられました。 原因は、彼に好きな人ができた。とのことでした。 私よりも、その人のことが好きになってしまったため、一方的に別れてほしい。と私の意見を聞かないまま、荷物を持って、出ていってしまいました。 相手の女性は、事実婚の関係ということを知っています。 彼は収入が少なかったため、毎月、私が援助をしていました。 このような場合、慰謝料は取れるのでしょうか?? 困っています。

  • 慰謝料について

    自分でもバカなことをしたと思ってます。 結婚する前から愛情が無くなり結局1年半の結婚生活の末離婚となりました。 原因は自分の愛情のなさからです。 この場合の慰謝料はどれぐらいが相場でしょうか? ちなみに子供はいません。

  • 離婚はしないけど慰謝料は取れますか?

    旦那の結婚前の行動について慰謝料が取れるか教えてください。 結婚して1年になるところです。結婚前に旦那が浮気をしていたことを結婚後に知りました。旦那が一方的に相手を好きだったようで、何度かデートをしたようですが結局その女性に振り向いてもらえなかったようです。私はそれをたまたま見た携帯メールで知ってしまいました。大事に保護してあり、まだ忘れられないのかもしれません。その事実を知ったとき、彼に問いただしてみましたが、その件について話し合うつもりは全くないようです。謝罪も弁解もありません。 許せないのは、旦那がその女性に猛烈アタックしていた時期は私との結婚話が既に出ている頃でした。相手に振り向いてもらえたらその女性と結婚したかったのでしょう。 私よりも好きだった人がいたのだと知ってしまい、かなりつらい日々を送ってきました。その女性に振り向いてもらっていたら、私たちの結婚はなかったでしょう。私も結婚前にこの事実を知っていたら、踏み留まったと思います。すごく悔しいです。 それ以来、旦那への不信感は募るばかりですが離婚しよう、とまでは思っていません。あまり反省の色が見られない旦那に、法律で裁いてもらいたいのです。 そこで、質問なのですが、このようなことで、裁判を申し立てることはできますか?できる場合、どういう分類になるますか?旦那に慰謝料を請求することはできますか?できる場合、どれくらいが妥当なのでしょうか? 詳しい方、教えてください。お願いします。

  • 彼が既婚でした。慰謝料とれますか?

    5年付き合っている彼がいます。 きちんとしたプロポーズはありませんが、結婚したいねとお互い昔はよく言っていました。 付き合って2年半経った頃、実は結婚していて先日離婚したと彼から聞かされました。 とてもショックでしたが、受け入れました。前妻との話し合いがまとまっていなかった為、私が公正証書とか離婚後の紛争調停などを手伝い、1年程かけて、前妻から慰謝料70万(月1万ずつ支払い)を得られる事になっています。前妻の不倫による離婚だったからです(実際はダブル不倫ですが、前妻は知りません)。 現在離婚から3年弱、既婚だった事実を聞かされてから3年弱です。 離婚後の彼の言動に誠実さを感じられず、ようやく別れることを考えています。 今となっては、真実を聞いた時点で目を覚ますべきだったと思っています。 私の親にも嘘をついていて、いつかお互いの親に本当の事を言う約束も果たされていない状態です。 このまま普通に別れるのも悔しいし、彼に全くお咎めが無いのも納得が出来ないので、彼に慰謝料請求をしたいと思っているのですが、可能でしょうか? 当時の彼とのラインのやり取りは残っています。前妻の携帯やアパートも変わっていなければ知っています。公正証書のコピーや、公正証書は私が行政書士の人とやりとししていたのでその時のラインのやり取りも残っています。 行動を起こすなら離婚から3年以内のほうが良いのかなと思いまして… お金が欲しいわけではなく、彼にペナルティを与えたい気持ちが強いです。 出来れば100万、最低でも70万取りたいと思っています。 もし、私が前妻に本当の事を言ったらどうなるのでしょうか? 弁護士さんにお願いしようかと思っていますが、勝ち目?はあるでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 慰謝料について意見聞かせて下さい

    旦那29歳 自分28歳 子供なし 結婚して4年5ヶ月 別居2年 去年離婚 別居の理由は長くなるので大まかに言うと旦那の遊び癖です。 一昨年暮れにいきなり電話でよく考えたけどもー無理だから別れようって言われました。そして去年夏前に離婚成立。 旦那はすぐに再婚。子供まで生まれたそうです。 どー計算しても別れる前に作ってる子供です。 別れた時は知らなかったので何も考えませんでしたが、最近になってその事実を知り、慰謝料を取るか考えてます。 取るべきでしようか?ほっとくべきでしょうか? 皆さんの色んな意見を聞かせていただきたくて質問させていただきました。 よろしく御願いします。

  • 慰謝料

    弟は3年前に離婚しました。子供は3人居ます。離婚の原因は弟の浮気でしたが、実はその当時、彼女(弟の元奥さん)も浮気していて、彼女が強く離婚を望んだのは自分の浮気相手と一緒になるためだったらしいです。弟は自分の浮気のせいのみで離婚に至ったのだと思っていたため、慰謝料も養育費も支払ってきました。当時、彼女が浮気をしていた事実を知ったのは半年前です。結局、離婚は弟本人だけの責任ではなかったのに、弟だけが慰謝料を支払わなくてはいけないのはやはりおかしいと思います。この場合、弟は慰謝料を支払い続けなくてはいけないのでしょうか?また、今まで支払った分の払戻しの請求は可能でしょうか?

  • 慰謝料

    私は約一年間付き合ってた人に結婚したからもう会わないし連絡もしないで欲しいと突然言われました。 彼と付き合うとき彼は独身だと言ってたし、遊びで 付き合うわけじゃないと言う事を確認して付き合うことに なりました。 でも実際は10年くらい付き合ってる人がいて 結局その奥さんになった人にも私のことがばれて もう会わないよういうように言われたようです。 私はそんなのいきなり言われて納得もいかないし 第一直接謝罪もして欲しいし殴らせてももらいたいくらいです。かなり精神的にもきましたし。 なのでちゃんと態度で悪かったと思うことを示してもらおうと彼に言って、彼もちゃんとするから待って欲しいと 言われ待ってましたがいっこうに連絡もないので そのままシカトする場合直接家に行ってちゃんとしてもらうからと言ってありましたので家に行き、いないので 私がきた事がわかるようにメモを置き帰りました。 そうしたら彼から連絡があったのですが 私のせいで離婚まで話がでてきてるなんて言われました。 こういう場合って本当に離婚になった場合私は奥さんから 慰謝料を請求される立場にあてはまるんでしょうか? それから逆に私が彼に慰謝料を請求することは できるのでしょうか? ご意見のほういただければ幸いです。

  • 不倫の慰謝料について

    もう4年ほど前になりますが私は結婚してたのにも関わらず 彼女に独身と嘘をついて付き合っていました。しかし、ある日 結婚していることが彼女にバレてしまったのですがその後もしばらく 彼女と交際を続けていました。 そして彼女が結婚するのを機にその交際も終わったのですが 今になってあの時嘘を付いていた事に対し慰謝料を請求したいと 言ってきております。 このような場合慰謝料を払わないといけないのでしょうか?

  • 慰謝料ってまた請求できるのですか?

     2年前旦那さんの浮気相手に慰謝料を請求して受け取りました。その際「今後会うことは勿論のこと、電話やメールもしない」と言う約束をしました。去年また同じ人と連絡を取っている事実があり、話し合いの上「もう終わらせるよう」言いました。そして、また今回同じ相手と連絡を取っています。理由があり離婚する気はないのですが、その不倫相手にまた慰謝料を請求することってできるのですか。 私側にも非があるのでは、離婚したほうがいいのでは、と言う話は置いておいて、この件に早くけりをつけて、やらなくてはいけないことが山ほどあるので、まず早急に解決させたいのです。  私も含め同じ職場です。この2,3日でかたをつけたいのですが・・・。 約束を破ったって事はどんな責任を負わせられるのでしょうか。これに対して慰謝料は請求できますか?  勿論旦那さんも同じように悪いって言う事は重々承知しています。 どなたかアドバイスください。

専門家に質問してみよう