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事実婚の慰謝料

私は、付き合って七年、そのうちの五年は、結婚を意識していたので、事実婚をしている彼がいました。 昨日、彼から急に別れを告げられました。 原因は、彼に好きな人ができた。とのことでした。 私よりも、その人のことが好きになってしまったため、一方的に別れてほしい。と私の意見を聞かないまま、荷物を持って、出ていってしまいました。 相手の女性は、事実婚の関係ということを知っています。 彼は収入が少なかったため、毎月、私が援助をしていました。 このような場合、慰謝料は取れるのでしょうか?? 困っています。

みんなの回答

  • watico
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回答No.3

No.1です。 補足致します。 karinchaanさんの仰る「事実婚」は法令用語では「内縁」と言います。 民法で言う「内縁」には届け出は必要ありません。 届け出がないから「内縁」なのです。 裁判では、お二人が「内縁」であった又はなかった事の判断は互いの関係の事実でなされます。 即ち、婚約があったかなかったか、同居していたかしていなかったか、経済的協力があったかなかったか等です。 詳しくは『民法』第4編第2章『婚姻』を参照して下さい。 専門家の方に相談してみるのも良いと思います。

回答No.2

慰謝料うんぬんはわからないのですが >付き合って七年、そのうちの五年は、結婚を意識していたので、事実婚をしている彼がいました これは果たして事実婚となるのでしょうか? 事実婚といえば、昔で言えば内縁関係で例えば同棲しており住民票に妻(未届)といった手続きをしている場合だと思っています 結婚を意識しているから事実婚というのはちょっと違うと思うんですよ… 経済的な援助をしていたこともあり、「結婚同然」と思われるでしょうが相手にその認識があったかも関係すると思います へたに裁判などを起こしても、そういう部分で微妙かと思いますのでまずは専門家に相談して現状をありのまま説明したほうがいいと思いました 一般的にみて「事実婚」とは違うという可能性もあります

  • watico
  • ベストアンサー率35% (32/91)
回答No.1

こんにちは これは勝手すぎる、酷いな、同情します。 『民法』では「内縁」関係にある者は「婚姻」に準ずる義務を負うとされています。即ち相互扶助、同居、貞操、婚姻に係わる費用の分担等の義務です。この義務を果たさずに一方的に内縁の「不当」破棄となれば『民法』に違反します。 慰謝料は取れます、頑張って下さい。 「意見を聞かないまま」とのことですが、話し合いにならないようですので家庭裁判所での「調停」を申し立てても無駄に終わる可能性が大きいと思います。この際、地方裁判所へ「提訴」してみて下さい。 裁判では「内縁」にあったという証拠を提出する必要がありますので、5年間も結婚を意識していたという証拠。婚約をしたのであればその証拠(口約束でも婚約は成立します)、証人の証言等、同居をしていたのであればその証拠、karinchaanさんが内縁生活の費用を負担していたのであればその証拠等を整理しておいて下さい。 裁判を経て「内縁」にあったということが事実であり、破棄が「不当」であると判定されれば被告(彼)には慰謝料の支払いを命じられます。 相手の女性にも「内縁」を知っていたという事を明らかに出来れば慰謝料を支払わせる事が出来る可能性はあります。この場合男性と別件で「提訴」する事になります。 頑張って下さい、おそらく「彼」は自分の行いが”悪いこと”だとか、”法律に反すること”だとか、気づいていないし、考えても居ないのだと思います、このままではお互いに真の「幸せ」をつかめないのではないでしょうか、「彼」に反省をするべき機会を与える事がkarinchaanさんの取るべき最良の道だと思います。

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