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慰謝料について

慰謝料について 1年半ちょっと前にお付き合いしていた人が 実は6年前に結婚していた事が去年の終わりにわかりました。 年齢を偽られていたり、結婚している事実を隠して 「付き合ってください」と言われ、お付き合いしたのですが 最後まで事実を知らされないままでした。 この場合、慰謝料は取れるのでしょうか。

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  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.1

何に対しての慰謝料ですか? 結婚をする約束をしていたとかお金が絡んでいれば それなりに結婚詐欺の類いとして扱えますが 一般的なお付き合いで、お互い合意の上での「恋愛」では 精神的苦痛などの慰謝料ではちょっと難しいというのが現実です。 また、結婚している事実を隠して、とありますが 「結婚していない」と言っていたのなら嘘になりますが 結婚していた事を黙っていたのなら嘘にもなりません。 法的に言うと今回の様な場合、1番慰謝料を請求する権利があるのは あなたよりも相手の奥さんになるので もし、あなたがその男性に慰謝料を要求したとすれば あなたは逆に奥さん側から慰謝料を要求されるでしょう。 男性から100万取れたとしても、奥さんに200万取られれば 損をするのはあなたです。 一番悪いのはその男性である事は間違いありませんが 相手が結婚していると知ってしまった以上 それを騒ぎ立てるのは相手の奥さんにも知らせる事になり もし、相手の奥さんが夫の浮気を知ってしまえば 夫の浮気相手から慰謝料を要求できる立場なので 法的に立場の強い奥さんにあなたが負けてしまいます。 あなたは騙された被害者ではありますが 奥さんからすれば夫と浮気をしたこそ泥猫という立場なので あなたと奥さんが戦えばあなたに勝ち目はありません。 気持ちは良く解りますがこれが社会勉強です。 恋愛の難しさを勉強したと思って今回は表沙汰にはせずに 学んだ事を次に生かすように頑張った方が良いと思います。 恋愛や別れに心の傷は付き物なので理解と忍耐も学びましょう。

makapon
質問者

お礼

過去のことなので、もうどうでもいいのですが、 そのような事に対して慰謝料が取れるのかなと思って質問しました。 勉強と言えば勉強ですね。様子がおかしかったので、やっぱりねって感じです。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.2

「1年半もお付き合いした人が、6年も前に結婚していた人だった。年齢を偽られ、婚姻事実を隠して、「付き合ってください」と言われて、付き合っていたら、結婚しているコトがバレルまで事実を知らされませんかったら、慰謝料は取れるか」 質問者さんと交際基幹中に、婚姻の予約や、結婚式の段取り、新居のアテなどを話し合っていたのなら慰謝料は取れます。質問者サンが処女をささげたのならもっと沢山慰謝料は取れます。ただ1年半もの間、所帯持ちの雰囲気を察知できず、且つ6年も前に婚姻していた人なら、年齢も相当にトシクッテいたでしょうに。アソビ半分で交際していたのなら相手の家庭から慰謝料を取られます。

makapon
質問者

お礼

1年半前の話しで付き合っていたのは1ヶ月です。 様子がおかしいのは分かっていたし 男として、どうなのかなって部分も多かったので 今は、なんとも思ってません。でも、そういった事に対して慰謝料を請求できるのか知りたかっただけです… ありがとうございました。

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