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郵便配達員の訪問販売の違法性について

郵便配達の方が、配達のついでに色々とセールスしていきます。 記念切手やエクスパックなどですが、置いていったチラシの何処にも訪問販売に関することや、クーリングオフのことが書かれていません。もちろん口頭での説明も有りません。 郵便配達員には、訪問販売法は適用されないのでしょうか。配達のついでといっても、セールスするのはまた別だと思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

適用されると思いますよ。 郵便配達する人は社員、バイト様々ですが直接警告してもあまり意味がありません。 違法性を知っての上での組織的な訪問販売なので本社や支社に警告しそれでも駄目なら警察やマスコミに相談しかないのかもしれません。 ※郵便事業会社は責任を逃れるため、社員には違法になる可能性があるので配達時に訪問販売はしないようにと言っているはずです。 正直6年間勤めましたが、この会社を辞めてよかったと私は思っています。

参考URL:
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20091215-00000000-diamond-bus_all
vip6666
質問者

お礼

大変参考になりました。 今度、配達員の方にどの様なこと指示を受けているのか聞いてみます。

その他の回答 (3)

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.4

購入するように強制されたんでしょうか? そうでなければただの宣伝活動であって、訪問販売とは言えないのでは?

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

クーリングオフ制度が適用されない事例として、 3,000円未満の商品の代金の受け渡しが挙げられています。 つまり、訪問販売法は適用されますが、そのほとんどは適用除外だと思います。 また、その旨の文書は販売商品に添えられているはずだと思います。 何を問題にしたいのかが分かりませんが・・・

vip6666
質問者

お礼

ありがとうございました。  記念切手など、3000円を超える商品も多数あり、商品にも記載が無いものがありました。日本郵便っていいかげんですね。

回答No.1

郵政民営化したからイイんじゃないの? 一般の会社と同じ括りなのだから。

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