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訪問販売で
訪問販売の魚屋が来ました。 私の母は、買いたくないのに業者にいくつか質問したばっかりにマグロを量り売りし、1万円請求されました。そんな食べるのか疑問に思い、母に確認したところ「要らない」と言っていたので、私は業者を追い返しました。 業者は「切ってしまった」「思いぶらせることをいうな」とか言い出し、逆切れしてきたので、私も切れました。(笑)正直、業者の言っていることも正しいと思いました。生鮮食品の場合、クーリングオフなど、訪問販売において、消費者はどのように守られているのでしょうか?
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何かレポートの課題のような印象を受けますが… >生鮮食品の場合、クーリングオフなど、訪問販売において、消費者はどのように守られているのでしょうか? 特定商取引法で規定される「訪問販売」とはどのようなものか、条文を読むだけでもご理解頂けると思います(参考URL)。生鮮食品は指定商品には該当しません。したがってクーリングオフも出来ません。 今回の場合には、契約の成立の有無、あるいは契約の意思表示の問題だと思います。法律の話をするとしたら、民法という法律を論じることになります。 業者が「切ってしまった」のは正式に注文を受けたからでしょうか?それとも早合点して勝手に切っただけでしょうか? 前者の場合にはすでに契約が成立していますので、一万円のマグロを購入しなければなりません。今回のケースでは、業者が「思いぶらせることをいうな」と発言したので後者であることが明らかです。思いぶらせる=早合点と考えられます。すなわち単に業者がおっちょこちょいなだけです。あなたこそキレて良い(笑)のです。
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- shoyosi
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たぶん、正確な値段を言わずに「新鮮ですよ。今日は値段が安いですよ」といって客を誘い、買う気のある客に対しては、すぐさばき、市価よりも高い価格を要求し、断われば「売り物にならない」といって、押し売りするつもりだったでしょう。消費者との契約については別途「消費者契約法」という法律があります。値段を正確に言わずに、契約を促したことは「不利益となる事実を故意に告げなかったこと(同法4条2項)」により、(たとえ、さばいていても)取り消すことができます。故意といえない場合でも相手の損害額はその日の市場価格ですので、それを上回る部分は無効です。商売として、行商をしているのでしたら、この法律の「事業者」にあたります。
補足
説得力のある回答ありがとうございます。 鮮度が落ちる点を考えると、商品を損ねてしまったのですから、弁償とはなりませんか? 思わせぶり発言による、弁償はあります?