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訪問販売対処策

  玄関のドアに「訪問販売お断り」のステッカー(消費者センター発行のもの、市販のものなどいろいろ変えてみた)を貼っていますが、構わず訪問販売にやって来る業者がいます。 再三やって来るので迷惑していますが、「訪問販売お断り」の表示をしているにも関わらずこれを無視する行為は違法にはならないのでしょうか。 またこのような業者を通報することは出来ますか。 その他有効な対処策があれば教えて下さい。    

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  • area_99
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回答No.6

犯罪者が犯罪で飯食っているのと同じで 訪問販売会社は無差別に訪問販売しています。 まして ・外壁リホームをしている家 ・太陽熱温水器のある家 ・人懷こい番犬 ・玄関に鍵を掛けない ・家の中が汚い ・庭も手入れされていない ・認知症の老人がいる ・障害者世帯 ・子供と不仲 ・旦那がちょくちょく出張で不在 ・母子家族 ・老人と孫世帯 ・子供が非行 これらの世帯は訪問販売業者の格好の餌でしかありません。 訪問販売会社のセールスマンは、そんなお断りステッカーなんて気にしませんよ。 どうすればいいのか? 話を聞かないのが一番です。 もしくは警察に通報。←これが一番効きます。

sugaku2012
質問者

お礼

  ありがとうございました。  

その他の回答 (5)

noname#205034
noname#205034
回答No.7

4です。 勝手に玄関まで上がりこんでくる業者など、許可なく家に入ってきた場合は「住居侵入罪」で警察に通報出来ますが、訪問自体は悪い事でもないのでいくら張り紙をしても、内容を変えても効果はありません。 警察も経済産業省も暇ではないので金銭的被害も出てないのにとり合ってくれないでしょう。 訪問員もそのことを十分わかっているから呼び鈴を押すでしょう。 面倒でも対応するしかないと思います。 新聞は「パソコンで見れるので必要ない」宗教団体は「今の生活に満足しており神に頼る気はない」などひとこと言って戸をピシャリと閉め、長々しゃべって向こうのペースに巻き込まれないようにするのが一番だと思います。

sugaku2012
質問者

お礼

  ありがとうございました。  

回答No.5

特定商取引法には、再勧誘禁止規定として、契約を締結しない旨の意思表示があった場合には、再度の勧誘をしてはならない、としていますが、消費者庁の見解では、「訪問販売お断り」のステッカーは、誰に何を断っているのか良く分からないから無効という事になってます。 消費者センター発行のステッカーは、発行者自ら無効といってるのだから無効です。 ただし、幾つかの自治体では条例でそうしたステッカーを貼っている場合は勧誘禁止としているところもあるので、貴方の住んでるところでそうした条例がないか調べるとよいでしょう。 で、法律から離れて、一般論を言いますと、「訪問販売お断り」のステッカーは、かえって訪問販売を増やします。逆効果です。 業者は、こうしたステッカーを玄関先に貼っている人間は、過去に訪問販売に騙された事のある人間 = 騙されやすい人間と見なします。 という事で、訪問販売はどんどん増えます。

sugaku2012
質問者

お礼

  ありがとうございます。   >「訪問販売お断り」のステッカーは、かえって訪問販売を増やします。逆効果です。 逆効果という人は多いですね。 もしそうだとすると「訪問販売お断り」のステッカーを配布して逆効果なことを勧める消費者センターは犯罪を誘発していることになりますね。 そこで効果があるかないかは文面によるのではないかと考えました。    1.「訪問販売お断り。業種問わず、勧誘・訪問は即警察に通報します」  2.「訪問販売による契約は一切しません。それでも訪問する場合は特定商取引法違反で経済産業省へ通報します」 表示内容を2つ考えましたが、効果ありでしょうか、またどちらがよいでしょうか。 わたしは1が良いのではないかと考えました。 とりあえず貼り替えます。  

noname#205034
noname#205034
回答No.4

「訪問販売お断り」「新聞勧誘おことわり」のステッカーは、私は押し売りされると買ってしまうので来ないで下さいって事になるので、私は最高のカモって看板を張ってるのと同じと元訪問販売の方から聞きました。 逆効果かも・・・ あと太陽光発電をされてる家もお得な事が好きで、ある程度お金があるというのでカモなんだと言ってましたよ。

sugaku2012
質問者

お礼

  >逆効果かも・・・ 確かに、それはありえますね。 消費者センター発行のもの、市販のものはあてにならない。 そこで効果があるかないかは文面によるのではないかと考えました。    1.「訪問販売お断り。業種問わず、勧誘・訪問は即警察に通報します」  2.「訪問販売お断り。それでも訪問する場合は特定商取引法違反で経済産業省へ通報します」 表示内容を2つ考えましたが、効果ありでしょうか、またどちらがよいでしょうか。 わたしは1が良いのではないかと考えました。 とりあえず貼り替えます。    

回答No.3

まず無理かと… 彼らはピンポンダッシュして1件でも引っかかればラッキーなんです 通報しても屋号を変え、商品を変え、またやって来ます 消費者センター発行=魔除けではありません ウチも知らんのん、来ます 宅配業者でも「何ですか?」って商品名聞きます 「○○様からです」「あ、はいは~い」と それからでないとドアは開けません 昔、婆さまがエホバの勧誘に「さんざん」説教かまして帰らせました (我が家は仏教徒です) それから来なくなりましたよ

sugaku2012
質問者

お礼

  ありがとうございました。  

  • neo-pp
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回答No.1

貴方が迷惑と感じたのであれば特定商取引に関する法律に従って 迷惑行為とみなされますのでとりあえず消費者センターに 相談されてみては如何でしょうか。

sugaku2012
質問者

お礼

  ありがとうございました。  

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