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訪問販売に使用するクーリングオフの書類について
この度は大変お世話になります。リフォーム会社を個人で経営しているのですが、訪問販売の場合、契約書にクーリングオフの記入が必要な事は知っていますが、インターネットやチラシ等の反響でお客様から自宅に来て欲しい旨、連絡があり訪問する場合は、訪問販売にはならない様に思うのですがどうなのでしょうか?こちらからインターフォンを押して訪問する場合と、お客様のリクエストで訪問する場合の違い(クーリングオフの書類がどちらも必要なのかどうか?)を教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。
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販売店経験がありますが、販売店でもお客さんが堂々と「クーリングオフしたい」とやってくることがあります。クーリングオフ制度は訪問販売に対するもので店頭販売は対象外なんですよと説明するのですが、だいたい半分くらいのお客さんは「騙された」っていいます。騙してないのですけどね・笑。 ですから仮にお客さんのリクエストで訪問することであっても、相手は「クーリングオフができるものだ」と考えていると思ったほうがいいですね。 事前の対策としては、契約書のハンコを押してもらうときに「こちらの契約書にサインして頂きますともうキャンセルができなくなるので、きちんと中身を確認されたうえで分からないことがあれば今のうちにお願いします」と添えることだと思います。今はほら、どこでもいちいち読み上げて確認しますよね。リフォームだと安くても数百万円単位でしょうから、あとで言った言わないの話になると面倒です。これで事後のクレームの90%は防げると思いますよ。 「えっ、クーリングオフできないんですか?」と聞かれたら、うーん、この契約はクーリングオフの対象ではないのでと答えるより、契約書を交わしたらこちらも材料や職人さんの手配をしなければならないのでそれはご勘弁くださいといったほうが通じると思います。
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クーリングオフは、 「訪問販売」に対する規制の法律です。 なぜ、訪問販売にクーリングオフが定められたのかの理由を考えればわかります。 訪問販売は、何もない問いに突然現れて、話をされます。 購入者は一切購入などの意思がない状態で、説明を受け、何も考える時間がない状態で、話に乗せられて、契約いてしまう。 と、言うことから、消費者を守るための法律です。 ですので、客から呼ばれて訪問すると言うのは、客には考える時間があり、呼ぶと言うことは購入の意思がある。と言う状態になりますので、クーリングオフは適用されません。 お店や自宅以外へ出向いて説明を受けて契約する場合も同じく対象外になります。 ただし、お客さんにはクーリングオフの仕組みを理解していない人もいますので、呼び出された場合は、「この契約は呼び出されてきて契約するので、クーリングオフは適用になりません。」と言うことをきちんと説明した上で、契約を行なった方が安全です。 ただ、この辺の話は、訪問販売する人にとって基本中の基本の話なんですが。。。
お礼
素晴らしいご回答有難う御座いました!とても分かりやすかったです。「訪問」ではなく、「飛び込み」販売の場合はクーリングオフが適用されるという事ですね!言葉だけだと紛らわしいですね。良く分かりました。私もkisinaitui先生みたいに丁寧に易しくお答え出来る専門家を目指します。有難う御座いました!
お礼
またまた素晴らしいご回答を頂きまして、本当に有難う御座います。eroero4649さんは実際に現場サイドのご回答を頂き、とても心強いです!業者にも良い会社悪い会社がありますし、消費者にも良い消費者悪い消費者がいますね。消費者のほうが弱いとして法律で守られているのは分かるのですが、残念ながら悪質な消費者もいるものです。私の場合は裁判で勝つつもりが全くありませんので、ただただ、悪質な消費者に引っ掛からない様に注意するだけの毎日です。自分の身は自分で守るしかないと思います。今後共、どうぞ宜しくお願い申し上げます。有難う御座いました!