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会社の代表取締役でしたが昨年5月に会社は倒産

私自身も自己破産して、まだ債権者集会が3カ月に一度のペースでまだ行われいますが、こんな私は理事会などを設置しない一般社団法人の代表理事には今のタイミングで就任できないんでしょうか?私自身は代表とつく名の役職にはいつまで経っても就くことができないのでしょうか?起業したいのですが・・・

みんなの回答

  • mht
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.2

破産決定後であれば免責がおりていなくても会社等の役員になることはできます。

  • BANZADESU
  • ベストアンサー率19% (14/73)
回答No.1

免責がおりるまでは無理でしょう。

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