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開業届けと青色申告について

開業届けと青色申告について 皆様の過去のアドバイスを読ませていただき 今まで考えていなかった、確定申告について勉強させて頂いています。 現在専業主婦で、今整体の勉強をしています。 昨年の12月に受講料を払い、週末に山口→広島間を往復し通っています。 しかし、思った以上に交通費がかさみ、 また卒業も予定よりずっと時間がかかりそうで 当初予定していた予算をオーバーすることが分かりました。 開業はまだまだ先と思っていたのですが 交通費や、宿泊費、子供の託児料などを調達しないと 今後不安になり、思い切って前職のエステで 自宅サロンを開いてご近所の方や友人、ブログなどで集客し お小遣い稼ぎをしようと思っています。 応援するよ!とお客さんになってくれそうな方もいて 大家さんもオッケーを出してくださいました。 そこで、収入は交通費の為の数万程度ですが 確定申告は必要ですよね? ちなみに今は主人の配偶者控除や家族手当も受給していますので その範囲内で稼ぐつもりです。 経費として交通費(月4万程度)や宿泊費(1~2万)、 そのほかエステの経費を入れると 赤字かトントンくらいです。 ・この状況だとすぐ開業届けと青色申告の申し込み(?)を  税務署に届けるべきですよね? ・また、今から届けを出した場合に昨年12月の受講料も経費として申告できますか?  (ちなみに振込みで領収とか発行されていません   個人の整体屋でその辺がとってもアバウトです。) どうでしょうか・・・。 また自分が気づいていない点があればご指導ください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

資格を得るために支払った教材費や交通費は事業所得上の経費には原則なりません。 ご質問者の場合には整体を業務とするにあたり技術を身につけるための費用を、整体業の経費にするか、はたまた現在行ってるエステ収入の経費にできるかということですが、どちらの経費にもできません。 例えば医師開業をされた人が、幼いころから塾に通い進学塾にいき模擬試験を受けて、授業料を払い学校に行って国家試験を取ったというすべての費用を、開業してからの経費にできるかというとできません。これはご質問者も理解できると思います。 例外的に費用となる場合 事業主がある特定のセミナーを受けてないと仕事がもらえないという場合には、収入は事業所得、セミナー等を受ける費用が経費という考え方はできます。

oomamio
質問者

お礼

ありがとうございました!! そうですよね、よく考えれば分かることですね^^; 控除や手当てとのバランスをもう少し考えて 行動に移ろうと思います。

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