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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退院翌日の再入院について (高額医療支払い))

退院翌日の再入院について(高額医療支払い)

このQ&Aのポイント
  • 父が重症の盲腸で2週間入院しました。退院前に、本人はまだ少し痛みがあると担当医に言っていたようですが、思っていたより回復が早かったため退院許可が出ました。
  • しかし、退院後に本人が再び痛みを訴え、翌日同じ病院に検査に行くと即入院となりました。手術後にうみが溜まっていたようです。
  • 家族としては、担当医が退院許可を出したにもかかわらず、本人の痛みを軽視したのではないかと疑問を感じています。また、医療費も再入院により高額になることに納得できません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mtaka2
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回答No.2

本文に何も書いてませんが、質問タイトルに「高額医療支払い」とあるので、健康保険の「高額療養費」制度を使うということでしょうか? 高額療養費制度は、「同じ医療機関にかかった費用」を一ヶ月合算して、自己負担額分を超えた分が支給される制度です。 同じ病院なら、継続入院でも、一度退院して入院しても、 どちらにせよ、自分で直接支払う「自己負担額」は同じになります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%A1%8D%E7%99%82%E9%A4%8A%E8%B2%BB

perlich
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうです。「高額医療制度」のことも併せてお聞きしたかったのですが、本文にうっかり書きもれていました。ご指摘感謝いたします。 家族は退院の際に9万円程支払いを済ませています。同じ月に再入院になっても、あとからまた高額医療の支払いはないのでしょうか? ご紹介いただいたサイトを読んだのですが、いまひとつよく理解できません。 父親は70歳を超えていますが、今だに会社に所属しており一定以上の収入があります。

その他の回答 (2)

  • mtaka2
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回答No.3

> 家族は退院の際に9万円程支払いを済ませています。同じ月に再入院になっても、あとからまた高額医療の支払いはないのでしょうか? 高額療養費制度は、基本的には「後から返ってくる」システムです。 たとえば、入院などで月の医療費が20万円かかった場合、 高額療養費制度での自己負担額が8万円だとすると、 「申請する」ことで、「12万円」返ってきます。 結果としての自己負担額は8万円になりますが、 申請しなければ返ってくることはありません。 (時効は二年ですので、それまでに申請すればOKです) ただし、 ・ベッド代、食事代は自己負担になる  食事代などについては、上記の8万円とは別に払う必要があります ・月単位で計算されるので、月をまたぐと負担額は増える  例えば、同じ入院費20万円でも、月をまたいで、15万円と5万円、とかだったら、15万円の月は7万円返ってきますが、5万円の月は、そのままで、合計8+5=13万円の自己負担になります といったものですのでご注意ください。 以上が、高額療養費制度の概要ですが、 これでは、一旦、三割負担の全額を支払う必要があり、 そのため、一時的とはいえ出費が必要になります。 そこで、最近は、病院側でそのあたりを肩代わりする「委任制度」などがあります。それを使えば、病院に支払う額は自己負担額までで収まります。 ただし、委任制度が使えるかどうかは病院しだいですので、病院側に尋ねてください。大きな病院なら、そういった相談を受け付ける窓口があると思います。 一回目の入院が9万円だったということは、委任制度が使われた可能性が高いと思います。それなら、再度委任制度を利用することで、次の入院は、一回目の入院と同月分については、食費・ベッド代だけの支払いですむことになるかと思います。

perlich
質問者

お礼

大変わかりやすく説明していただき、とても良く理解できました! 父の入院は3月いっぱいまでは最低かかりそうなので、3月分は別に支払うとしても、 2月分が2回に分かれたので金銭的に心配でした。 早速、家族にも伝えます! 今回は相談に乗っていただき、大変助かりました。 ありがとうございました。

  • new2009
  • ベストアンサー率61% (200/326)
回答No.1

残念ながら、継続扱いにはできないと思います。 患者が退院すると、恐らく殆どの病院では早々に退院処理を行っていると思います。 よって、一旦退院処理した患者であれば、同日であっても再入院はあくまでも再入院であって、 入院の継続処理をするということはありません。入院が継続していたようにする為には、 退院した患者の精算日時やカルテ内容(何月何日何時何分に退院した、という記事が必ず 残っています)などを、退院していない状態へ変更しなければならなくなります(少なくとも私が 勤務する病院では)。ですが、カルテにこのような手を加えると改ざんになりますし、 精算日時も事実と異なるので捏造になります。 そういう意味では「できない」との答えになるのですが、退院させるべきでなかった患者を 退院させたことによって患者が不利益を被ったのであれば、その不利益を回復するよう 申し出ることに問題はありません。 ただ、会計に関わることは担当医の一存で決められることではありませんので、病院の事務や 総務の者ともお話にならないことには進展しないでしょう。 結果がどうなるかはわかりませんが、検査すれば良かった、と担当医もツメの甘さを自覚しているようですし、 早めにお話になって対応してもらうと良いと思います。

perlich
質問者

お礼

詳しく教えていただき本当にありがとうございます。 やはり一度退院手続きをしてしまうと無理なのですね。家族にアドバイスしていただいた事を話します。 父は争いが嫌いな人で、あまり強く家族が言ってしまうと、入院している間自分が困るから、と言っているので、 今回はキチンと直して退院できるよう担当医ともよく話していこうと思います。一番の願いは、父が健康体に戻ることですから。 病院関係の方からアドバイスいただき、大変参考になり助かりました。 ありがとうございました。

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