- ベストアンサー
自動車事故 保険金不払い
赤信号で停車中に追突されました。 車の修理が終わってきたのですが、バックモニターの画面が斜めに映ってるのに気付きディーラーに再修理を依頼したところ、後ろのハッチが微妙にゆがんでいましたとのことだったので、まだ示談も何もしてないから相手の保険からでるものと思ってたのですが、後日連絡があり保険会社が認めてくれないのでどうしますか?とのことでした。 相手の保険会社は数年前に不払い問題で、大騒ぎになり処分を受けた大手です。当方は怪我もしてるのに・・連絡もこちらからすると書類が送られてくるだけで、向こうから電話来た事なんか一回くらですこの先どう対応したらよいか、詳しい方いらっしゃいましたらご回答お願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
はっきり言えばディーラーのミスですが、それを認めさせる事が出来るかどうかは質問者次第、この部分については私にはアドバイスできませんが、過去に右折で対向車が来ているため停車していて追突されたことがあり、その際に有る大手の保険屋と渡り合ったことがあります。 もちろんこちらは完全成る被害者ですから弁護士特約使わない限り交渉には出てきません(私が断ったのです、手に負えない場合に依頼すると)その後物損担当と少しもめましたがその際に担当者はほっといて大手の保険会社の支店まで出向いて上司と人身担当と私の3人で話をしました。 もちろん修理が完全に出来ていないことに対する物でその場で追加の支払いの金額も決めていただき、板金修理したところ(個人の板金塗装屋)とは全く関わりのない知人が課長のディーラーで点検修理しました(後から支払って貰う金額ですべて間に合いました) もちろん怪我のことに対しても私としては満足のいく(最初は色々と言われたことも)対応だと今でも思っていますから、その大手に対して悪い噂は聞きますがきちんと話をすれば満足行くと今でも思っています。 もちろん書類を郵送なんて一度もなく常に担当が電話で都合を聞いてから自宅まで来ていましたよ(最初は呼びつけた)したがって質問者の保険に弁護士特約など付いてないか、無くても代理店経由でしたらその方に相談してみましょう。 保険のプロのアドバイスは参考になりますし、特約が有れば弁護士に依頼も出来ます(私は5ヶ月以上治療に掛かったので自分で関係しそうな所だけ勉強しながら交渉しました)今では殆ど忘れたけどね。 と、言うことでこちらで相談するのもヒントは有るでしょうがまず質問者の保険の特約の確認、次に代理店に相談(アドバイスもくれないところだと他の代理店に次回はする方が良いかも) 後は質問者が色々と関係法令も含め勉強しながら交渉する(結構敷居が高いと思う)私も次に事が有っても同じように交渉できるか疑問です(他人に頼るのが嫌いなのでまたまた勉強しながら交渉するでしょうが) 被害を受けているのですから正常な状態に戻すことを遠慮する必要はないと思います、しかし、無理強いは良くないので適法に対処してください。 なお、10年くらい前の事なので勉強するにしても最新の資料を取り寄せてください(色々と知らない間に変わっていることがあるため)
その他の回答 (3)
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
他の回答通り、完全にディーラー側のミスですね。 不払問題と今回の問題は関係ありませんし、大手・中小とも システムの不具合で支払漏れがあり、各社が処罰を受けています。 その会社だけではありません。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
完全にディーラーのミスです。 断言します。 100%ディーラーのミスです。 納車時に治っているかどうか確認していないのは ディーラーのミスです。 修理前に故障内容を確認しなかったのも ディーラーのミスです。 保険会社との修理内容の協定をちゃんとしなかったのも ディーラーのミスです。 何処をどうとっても 100%ディーラーのミスです。 今後、二度とそのディーラーへは行かない事です。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
それはディーラーのミスです。 修理に関しては保険会社とディーラーで最初に協定をします。 ディーラーが修理見積りを出して、保険会社が妥当であるか審査して協定するわけです。 最初の見積りにない部分を追加修理するのであれば、それが事故との因果がどのようになるのか? 何故、最初の見積りに入ってないのか?辺りで保険会社と揉めます。 保険会社の不払いではりません。 ディーラーの査定ミスです。ディーラーにとことん保険会社とやりあってもらいましょう。 ちなみに不払い問題というのは、自身の契約に関しての問題で、賠償問題で不払いが発生していたというわけではありません。
お礼
ありがとうございます。自分の保険屋さんにも弁護士特約ついているので、使うよう勧められました。