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リフォーム代金

親戚の人が亡くなったので30年住んだアパートの退去することになりしリフォームをしてほしいと大家から言われてます。住居人はどの程度まで負担をしないといけませんか? と住宅のカテゴリーに質問をしたものです。 『大家さんは敷金はもらってないし契約書もないってない』と言います。 でも、知人は『普通は敷金の何割かでまかなうとか契約書に書かれているはずだ』と言います。 『第一、敷金を払ってないなんて考えられない』とも言います。 法律的にはどうなんでしょうか? 大家さんは良い方なのでもめたくはありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

借地借家法、民法、判例・・・ どこからみても訴訟で貴方に大家さんが、リフォーム代 を請求しても、請求そのものが棄却されるのが当たり前 です。裁判に必要な正当事由がありません。 30年住んだアパートの場合は嫌でも痛みます。 これは自然のものです。 貴方の故意や過失によるものでの話ではないので、 リフォーム代など支払う必要はありません。 >『大家さんは敷金はもらってないし契約書もないってない』と言います。 上記も変ですね。 仲介してる宅建業者がいれば、裏が取れます。 宅建協会に相談に乗って貰うことも可能です。 どちらにしても、支払う義務はないのですから、 支払わないで下さい。 今はオーナーも資金繰りが大変なので、相手が無知なら 取れると思って不当なお金を請求するオーナーが増えて います。気をつけて下さい。

noname#3945
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 大変、助かりました。

noname#3945
質問者

補足

あつかましくも、ついでに家賃は支払済み分があり月の10日で空け渡しした場合は日割りにして返却して20分を返してもらえるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • takajp
  • ベストアンサー率20% (190/927)
回答No.3

このような強欲な大家が現状です ボクは、宅建主任者です リフォーム代金は、支払う義務がありません 要求する権利もありません 家賃で充当されています 無料で貸してくれていれば、リフォームは義務になります 賃借人が、家主にことわり無く改造をしている場合は、戻す義務はあります でも、30年経っているのに、こうゆうことを言う家主の神経を疑います

noname#3945
質問者

お礼

30年住めば。傷みますよね。 ありがとうございました参考にします。

  • lanlead
  • ベストアンサー率42% (95/225)
回答No.2

具体的な状況がわかりませんので、ごく実務的にお答えいたします。 平たく言えば、まず、畳、壁紙、床、他日常生活による経年劣化、変色、腐食は家主の負担です。 破損、欠損、汚損で使用状況に問題があった物は借主の負担です。 30年前の契約ですから、敷金が入っていないことはありえますが、法律的にはいずれかに預けたことを証するものが現存していなければ、なきものとして扱うより他ありません。 退去する際に清掃を行うのは借主の善管義務にあたりますのが、これをハウスクリーニングに代えて実費を支払うことで、済ますこともできます。 30年居住していれば、あちこち劣化があるのは、いわば当然のことです。 その間賃料を支払っていたのですから、上記の考え方を軸に据え、逆に家主さんに「どの部分のリフォームを要望されているのですか?」と穏便にたずねてみてから、相談されたほうがいいですよ。 全部のリフォームは応じる必要ありません。 賃貸物件は長く居住すればするほど、借主に対する原状回復の責任負荷は低くなるとして考えるのが通常です。

noname#3945
質問者

お礼

>平たく言えば・・・ よく分かりました。 家財を撤去したあと大家さんと相談してみます。 ありがとうございました。

  • oni888
  • ベストアンサー率21% (121/570)
回答No.1

同一質問2度目ですね。よほどお急ぎなのでしょう。 参考URLを見て頂ければある程度わかると思いますが 内装等の減価償却は7年というガイドラインがあります。つまり30年というのはとてつもなく長い期間で 23年間は資産価値の無い内装の住宅に入居していたと考えることもできます。 つまり、敷金をはらっていなくとも1円も払う必要が無く、敷金を払っているならば全額返金してもらう権利があります。 良い人か悪い人かとかは関係ないですよ。 金のことになるとそれとは別問題ですから。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=517954
noname#3945
質問者

お礼

どうも、ありがとうございます。 大家と借家人の負担をどうすればと言うより これって法律的にはどうなのかが重要だと思って法律のカテに再度質問させていただきました。 おっしゃる通り、良い人とかは別問題ですね。 自分としては長年のお世話になっていたので少しなら(数万)負担してもよいかなと言う気持ちです。

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