- 締切済み
アパートのリフォームで大家ともめています
事案が長いですが… 【事案】賃貸借契約をしました。敷金礼金等は契約締結日に全額納めました。その際、差額は払うのでシックハウス対策(ノンホルムアルデヒドの建材)のリフォームをしてもらってから引渡しをうけることとなりました(リフォーム業者でもある大家が自分でやる。大家はこれまで健康住宅中心にリフォームを手掛けてきた)。ただし、リフォームの関しての契約書はかわしていせん。見積りだけもらいました。 しかし、大家さんが提示してきた壁紙にホルムアルデヒドが入っていたり、新しい壁紙を探すまで工事の一旦中止合意したのに、勝手に工事を進めたりしています。また、床の構造上当初のリフォームができないといってきたので(現地をあんまり調べずに見積もりをしていた)、仕方なく大家のいう方法でリフォームすることになり、安くなるはずなので見積もりも送りなおすように言ったのに送ってくれません。今のところ、工事は壁紙を剥がして停止しているようです。 入居日には管理会社からカギが送られてきたのですが受け取りを拒否しました。今のアパートも入居日にあわせて解約を申し出ていたので急遽違う場所に住むことになり損害も発生しています。 体調を崩すので合意どおりの工事を進めてもらわないと住めなくなってしまいます。でも、これまでの大家さんの言動や行動からすると、ほんとにちゃんとした工事をしてくれるのかかなり心配です。大家も、私もまだ履行の意思はあります。でも、こちらは解除してもいいかなと思っています。 【考えたこと】 内容証明で相当の期間をさだめて履行の請求(こちらの指定したとおりのリフォーム)をする。できないというのなら債務不履行で解除と損害賠償請求。しかし、仮に大家がきちんと履行した場合でも損害が発生しているので、その分のお金を払ってもらいたいのですが、(1)その場合の法律上の根拠がわかりません。 (2)リフォームの場合には消費者保護法の対象とならないのでしょうか? (3)リフォームの契約は賃貸借契約の前提となるのですが、この場合別個の契約とならないのでしょうか?別個の契約だと話がややこしくなってくるような気がしています。 (4)仲介手数料は仲介業者に返還請求しないと取り返せないのでしょうか? 消費者センターみたいなところに行っても結局弁護士に相談しろといわれます。弁護士に言ってはいるのですが、お金がかかるし時間もないので、訴訟を起こしたり、調停を申し立てたりするつもりもありません。 こまっています…とりあえず内容証明で契約どおりの履行の請求をするところです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Actinomycin
- ベストアンサー率80% (59/73)
(1)何が損害なのか分かりかねますが、リフォームが不完全であることによって生じた損害なら、不完全履行に基づく損害賠償請求権。リフォームが遅れたことによって生じた損害なら遅行遅滞に基づく損害賠償請求権。いずれも根拠条文は民法415条前段。 (2)消費者契約法のことでしょうか? 消費者契約法だとすれば、あなたが事業のために契約したのでなければ、適用はあると思われます。 (3)「同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった2個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者が法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる」とした最高裁の判例があります(最高裁判所平成8年11月12日判決 最高裁判所民事判例集50巻10号2673頁)。 この判断枠組みに従うと、賃貸借契約の目的物についてのリフォームですから、2つの契約は相互に密接に関連付けられているといえるでしょうし、シックハウス対策のリフォームということですから、社会通念上、リフォームされなければ部屋を借りて住むという賃貸借契約の目的も達成できないと言えるのではないかと思われます。 したがって、リフォームの請負契約の不履行をもって、賃貸借契約をも解除し得るのではないかと思われます。 (4)はっきりとはわかりませんが、仮に賃貸借契約が解除されたとしても、仲介業者が仲介して賃貸借契約が締結されたという社会的事実は存在していますから、現に仲介を行った業者に対する仲介手数料は、返還請求できないのではないかという気がします。 なお、既に弁護士さんに相談されているようですが、わからない点はその弁護士さんにお聞きになった方が、相互の信頼関係を築くためにも良いのではないかと思います。 (ネット上での質問では、判断材料が少ない上、回答者の質が担保されていないため、実際の事案に対する適切な回答になっていない可能性があり、そのような場合に、ネット上での回答が弁護士の回答とは違うといったことから、弁護士と依頼人の信頼関係が崩れていくおそれもあります)
賃貸借契約時に100万円以上払っています… 終わってしまうと、大家さんだけ丸儲けになってしまうんです。 そのために法律があると思うんです。 それと、解約になると不当利得になって返還請求できると思うんですが、実際どうやって返還請求するんでしょうか。 = なるほど 契約解除で放棄したら逃げ切りが得じゃ無い状態なのですね。 通常 貴方が思ってるより事は契約解約になると不当利得を回収より 逆に相手から不当解約で訴えられてしまうかもしれませよ。 理由 リフォーム含む賃貸契約をされて 気に食わないから解約 相手は損失を蒙ってる。 確信犯と思われる。 民事訴訟などありえます。 ここは仲買を通して和解が良いと思います。
水掛論で結局 お互い譲歩しないで和解しないのであれば 自然解約でしょうね。 賃貸借契約時の支払い分は諦める。 リフォーム代は1円も払わない。= 契約書を交わした覚えは無い。 で終わってしまう話だと思います。 民間の契約は自己責任です。
補足
ありがとうございます。 賃貸借契約時に100万円以上払っています… 終わってしまうと、大家さんだけ丸儲けになってしまうんです。 そのために法律があると思うんです。 それと、解約になると不当利得になって返還請求できると思うんですが、実際どうやって返還請求するんでしょうか。 せっかく答えていただいたの言い返したみたいでスミマセン…