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医療費控除の還付額について

hironaの回答

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  • hirona
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回答No.6

まず大事なことは、「医療費控除の申請をするのは、その医療費を支払った人」です。それ以前に、生計を一にしている家族(法律的に。内縁関係は駄目)という前提がありますが、控除対象配偶者とか、同居とか、そういう制限はありません。 夫婦共働きで、健康保険の扶養に入っていなくても、控除対象配偶者でなくても、単身赴任のお父さんも、遠方の学校に通学するため一人暮らししている子どもも、生計を一にしていて、医療費は全てお父さん(ご主人)が出したのであれば、お父さん(ご主人)が医療費控除の申告ができます。 次に大事なことですが、還付額の上限は、「すでに支払った所得税の金額」(=源泉徴収された金額)です。 さらには、支払った医療費すべてが控除になるわけではなく、補填された金額は差し引き、さらに「10万円」「所得(収入ではない)の5%」のどちらか安い方を差し引いた金額が、控除額になります。 実際の還付額は、概算ですと、この控除額に、申告する人自身の税率を掛け算した金額になります。申告する人の税率が5%で、控除額が約45万円(自己負担額55万円から、10万円を引いた金額)だと、還付額は2万円ちょっと、源泉徴収額によってはもっと少なくなることもあります。 それから、もう一つ、間違いやすいことなんですが。 出産一時金や、健保適用になった場合の「健保から補填される、高額療養費」「生保から出る給付金」などは、支払った医療費から差し引きます。 ただし、支払った医療費の合計から、補填された金額の合計を差し引くのでは無いのです。出産で入院した費用から、出産一時金・その入院のために健保・生保から出たお金を差し引く……というような計算を、1件ずつ計算して、それを合計するんです。この時、もし補填される金額の方が高かった場合(計算結果がマイナスになった、つまり黒字になった場合)、そのマイナス分を、他の医療費の減額にあてる必要は無いのです。 だから、場合によっては、医療費として支払った金額が105万円、補填される金額が50万円だったとしても、医療費控除の対象になる自己負担額が55万円になるとは限らないのです。 医療費控除の申請をするのは、実際にその医療費を支払った人です。 得になる方で申告するわけじゃありません。 ……というのが、建前です。その医療費の財政源になった人が誰なのか、「夫が払った」と証明することは出来ませんが、それを否定することもできませんので、実際には家族の中で誰か代表者?がまとめて申告できてしまうのが現実です。 質問者さんは10月末で退職なさったとのことで、ご主人との所得の差は少ないかもしれません。12月まで勤務なさっているご主人の方が、所得は多いかもしれませんが、お子さんを扶養控除の対象になさっていたり、生命保険控除や地震保険控除などがあれば、課税対象額が質問者さんより少ないかもしれません。 だから、どちらで申告した方が還付額が高くなるかは、ご質問の文面だけでは分かりません。 ただ、還付額が3万円に満たないというのは、ご質問に書かれている数字で考えると、「その可能性はある」と言えます。 住民税については、平成21年の所得に対する住民税は、平成22年6月から1年間が、支払期間になります。 その時期に収入がなくても、前年に所得があれば、税負担があるわけです。だから、もし質問者さんが医療費控除をすれば、今年6月から始まる「平成21年の所得に対する住民税」の負担が軽減されます。つまり、翌年に支払う住民税の計算において、医療費控除の所定の金額が控除されるということです。

yaya_mm_t
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 私がかかった医療費ですが、どちらが払ったかというと、ほぼ半々ですね・・・ ただ、私のカードでクレジット決済しているものもあります。 私は派遣だったので、主人の収入と比べると3分の1程度です。 また住民税も減免を受けることができたので、おそらく22年度に 支払う住民税額は小額もしくはゼロであることが予想されます。 子供はあいにく死産であったため、主人の側には扶養控除もありません。 2つに分けて申請するのは難しいので、私で申請することにします。 ありがとうございました!

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