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雇用調整助成金の休業教育訓練(講師)について

雇用調整助成金の休業教育訓練(講師)について質問があります。 教育訓練を自社でやる予定です。 一度、申請したことがあるのですがそのときは講師が社長でした。 しかし、今回はその社長が別の仕事で自社にいないため、別の社員を講師にする予定です。 ここで質問なのですが、この講師(社員)は教育訓練対象(受給対象)とすることはできないのでしょうか? やはりこの講師だけは休業扱いになるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

現在中小企業緊急雇用安定助成金を受給している会社の役員兼事務担当者です。 雇調金も中安金も大きな違いは無いと思いますので書かせていただきます。 講師は実業務として扱われるでしょうから、受給の対象とはなりません。ですので、役員などもともと対象とならない人で講師にふさわしい人がいれば、その人にやってもらうべきでしょう。 ですので、ご検討されている社員を講師にした場合には、休業や教育訓練の対象になりませんから、給与も通常通りの支給が必要です。 私の会社では、役員2名(私と社長)が講師です。また、親族で仕事をしていない人で講師となるにふさわしい知識を持った人も講師として計画に掲載しています。社長がメインですが、マナーや法律・規則関連では私が講師になります。社長や私に不測の事態があった場合には、臨時講師を頼める状態としていますね。

kygood
質問者

お礼

ben0514様 早速のご回答ありがとうございます。 講師は受給対象外ですか。 良く考えれば分かることでそんなに都合良くいきませんよね・・・。 役員で講師が出来る方が自社にいないため、予定どおり社員を講師にして、講師分は助成金を申請しない方向で検討しようと思います。

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