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緊急雇用安定助成金の教育訓練について
助成金支給対象となる教育訓練の種類に、 イ.事業所内訓練 事業主が自ら事業所内で実施するものであって、 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と 区別して行われるもの。 とありますが、 事業所の社員が教育を実施した場合は対象にならないのでしょうか? この意味は、事業主が講師をした場合ということでしょうか? よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
実施するとは、教育訓練そのもを実施することで講師を勤めるとは意味が違います。もともと、この訓練はその会社の通常の生産活動とは別の内容でなければなりません。従って、事業主さんが自分の会社の生産とは別の分野まで技能が堪能なら、自ら講師が勤まるでしょうが、そんな万能な人は多くは居無いでしょう。
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- naocyan226
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回答No.2
念のために一言 >社員が講師になり講習会を開いても、 講師には他の要件があります。例えば、その教育訓練の内容に全然ふさわしくない社員が開いてもダメですよ。
質問者
お礼
再度の回答有難うございます。 技能を有する指導員又は講師により行うことと記載されていますね。 会社側も指導できない社員を講師にしないと思いますので、その辺は大丈夫だと思います。 有難うございました。
お礼
ご回答有難うございます。 naocyan226さんのおっしゃる通りですね。 社員が講師になり講習会を開いても、 助成金は支給されるという理解ですね。