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造成請負工事の完成と未回収金

私は関東近県で土木建設業をしております。 千葉県某市で昨年11月から約1,000坪で約4000万円の造成工事を請け負い、今月いっぱいで完成引渡しとなる予定です。 しかし、当初から契約書での約定通りの入金がなく(今お金がないの一点張りです)現在計600万程度の入金で我慢して工事をしてまいりました。(当然材料商社にも我慢してもらっています)。 相手は完成し市の検査が合格すれば残金を三回に分けて支払うと口頭で言ってきておりますが、今までの経緯からすると完成引渡しが完了したらお金をもらう手段は裁判しかないのではと考え、唯一役所への工事添付写真を盾に現金と引き換える手段を取ろうかと考えています。 このような行為は違法でしょうか、また最善の手段があればお教えください。 工事の発注内容は、建売業者→開発業者→不動産業者→弊社です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

不動産業者に、入金になる前に 債権仮差押をしましょう。 仮差だけだと直接質問者さまには入金になりませんが 開発業者に不動産業者宛ての反対債権が無ければ まるまる法務局に、供託されます。 つまり国が一時預かりします。 当然、不動産業者も困りますから 話し合いに応じるなら仮差を取り下げると交渉すれば良いのです。 不動産業者に入金前に直接回収するのは (本)差押が必要です。公正証書での契約や給付判決または和解調書が 必要でしょう。 話し合いの余地があるなら、債権譲渡してもらい直接回収する手も ありますが、普通はしてくれません。 裁判所の差押通知も無く、直接取り立て行為をすることは 禁じられています。 つまり直接取り立てするにはそれなりの手続きと権利の有無を 法的にハッキリさせる必要があります。

herospring2000
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。 写真を提出をせずにごねるのは良くないでしょうか。

その他の回答 (2)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.3

あなたは注文者から発注書を受取り請書を提出していると思いますが、その記載内容に拘束されますので、中途金の支払いなどはそれを見てください。 また、一般的契約は口頭のやり取りでも成立しますが、建設業を営んでいて注文書を受取ってない工事の実行責任はあなたにもあるということをお忘れなく。

herospring2000
質問者

お礼

発注書は受け取っていますが約定どおりの入金がなく今まで我慢して工事を進めていました。 ありがとうございました。

  • mtrd
  • ベストアンサー率0% (0/25)
回答No.2

法に訴えて資金回の収がスムーズに出来るとは思えませんが、ご自分の責任で判断する以外、方法はないと考えます。 文面から推測するに、当該土地は不動産業者から建売業者に購入を持ちかけた話のように思いました。この場合、建売業者は確実に建築許可の下りる物件を購入の条件としている筈です、且つ建売業者は出来る限り金利負担の少ない状況を望んでいる筈です。その結果、先行投資的な分譲地購入を可能な限り避けたい思いから、分割して支払う条件を不動産業者に突きつけている。私はこの様に推測いたしました。安易に造成工事を請け負った責任もあるはずです、もう一度よく話し合ってみては如何でしょう。

herospring2000
質問者

お礼

ありがとうございました。 少し頭を冷やすことも必要かもしれませんね。

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