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法律事務所の設立について

私の友人は、会計士の資格を持っており、私は、その友人と法律関係のコンサルティング会社を設立しようと考えております。私自身は何の資格も無いのですが、友人が 資格をもっていれば、設立はできるのでしょうか。 この場合、法人登録するときは、どちらが経営者となるべきなのでしょうか、できれば、私の名前で登記したいのですが。ご存知の方、アドバイスをお願いします。

  • ttmmd
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みんなの回答

noname#3856
noname#3856
回答No.2

公認会計士業務とは全く切り離して「経営コンサルタント会社」を設立するのであれば、「法律上」はどちらが経営者となっても「問題」とはならないでしょう。 ただし、私は経営コンサルタントではありませんので、どれだけ信用力などが変化するかについてはわかりかねます。

参考URL:
http://www5.ocn.ne.jp/~ganet/internet/consult.htm
ttmmd
質問者

お礼

教えていただきましてありがとうございます。

noname#3856
noname#3856
回答No.1

弁護士でないものは「法律事務所」を設立することはできませんし、「法律相談」を掲げることもできません。 「経営コンサルタント事務所」の勘違いではないでしょうか。 「弁護士法」より抜粋 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 (譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止) 第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。 (非弁護士の虚偽標示等の禁止) 第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。 2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

ttmmd
質問者

補足

すみません。友人が会計士の資格がございますので、 会計事務所や、経営コンサルティングの会社ができればと 考えおります。

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