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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:祖父が掛金を出してる子供の保険 )

祖父が掛金を出してる子供の保険

このQ&Aのポイント
  • 祖父が子供の保険に入り、入学時に祝い金がもらえます。また、死亡した場合には22歳まで毎月育英年金がもらえます。
  • 保険の契約者は私であり、掛金は祖父の銀行口座から引き落とされています。息子の銀行口座には入学時の祝金が移されています。
  • 祖父が孫の学費を出している場合、贈与税の対象になるかどうかや申告のタイミングについても確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

保険掛金は、お父さんからあなたに対する贈与となります。 2001年以降贈与税の非課税枠が110万円になりましたので、あなたがお父さんから贈与を受けた金額がこの保険掛金を含め110万円未満の年は申告の必要がありません。ちなみに2000年以前は60万円でしたが、仮に非課税枠を超えてしても時効です。 入学祝金として受け取った保険金は、保険契約者と保険金受取人が同一であれば、一時所得として所得税の対象となります。保険金だけがその年の一時所得であれば、受け取った保険金から掛金相当額と特別控除額50万円を差引してプラスであれば課税対象です。 保険契約者と保険金受取人が異なれば、贈与税の対象となります。 受け取った保険金を息子さんの銀行口座へ預金すると、あなたから息子さんへの贈与となり、贈与税の対象となります。 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産は、贈与税がかかりませんが、ここでいう生活費はその人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、教育費とは学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。 非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。

noname#231354
質問者

お礼

ご丁寧な説明、どうもありがとうございます。 とても参考になりました。

noname#231354
質問者

補足

ご丁寧な説明、どうもありがとうございます。 保険の掛金は贈与、入学祝金は一時所得と考えるわけですね。 なんかダブルで課税されてるみたいでイヤな感じですね。 保険の掛金は非課税ですけど、他に贈与があって110万円を超えると 課税対象になっしまうんですよね。 息子の口座とは言っても、名義が息子と言うだけで、 息子はこの口座の存在は知らず、私が管理しています。 学費や学校関係の引き落としや支払いに使っているので、 実質は息子に贈与したわけではないのですが、 これも贈与になってしまうのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

贈与税は控除額が年¥110万円まであります。 その範囲内の掛金ならば贈与税は掛かりません。 子供保険は通常年払いで¥20マン以下でしょうから心配要りません。 その程度の金額なら、祖父に頼んで引き落としではなく振込みにしてもらえば、あなたが払ったことにしても解らないでしょう。 もちろん契約者をあなたに変更しておくこと。 子供が中高大学に入学時に祝い金が支払われますので注意してください。

noname#231354
質問者

お礼

ありがとうざいます。 非課税ですが贈与になってしまうのですね。

回答No.1

確か昔は年間60万円までが贈与税の対象外でした。今も変更無い(もっと増えたかと)と思います。保険の掛け金ですから、毎月五万円も無いのかと思います。 鳩山さんのように毎月1200万円とかは、絶対に贈与税と言われますね。

noname#231354
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険の掛金を贈与だと考えればよいわけですね。

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