祖父の土地を贈与するための方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 先日亡くなった祖母の土地を贈与の形で私の名義に変更するためには、祖父の承認が必要ですが、祖父が入院生活を送っており、文字の書けない状態である場合はどうすればいいのでしょうか。
  • 祖父が再婚した前妻との間に息子さんがいる場合、贈与の時にはその方の承認も必要ですが、その方が生存しているかどうか不明な場合はどうすればいいのでしょうか。
  • 祖父の土地を私の名義に変更するためには、入院中の祖父の承認が必要です。もし祖父が文字が書けない状態である場合は、証人や弁護士の立ち会いのもと、祖父の意思を確認する手続きが必要です。また、祖父の再婚した前妻との子にも承認を得る必要がありますが、その方の生存状況がわからない場合は家族や親戚に相談しましょう。
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祖父の土地

母方の祖母が先日亡くなり、祖父名義の土地を贈与の形で私名義に変更しようと思っています。 母方の親戚は私に贈与してかまわないとの事になったのですが、問題が2つあります。 1つは祖父がもう10数年入院生活を送っており、文字も書けず、意識がはっきりとする時間も短いのです。 贈与の場合、祖父の承認が必要になると思いますが、こういう状態の場合、祖父の承認が取れたと認めてもらうにはどうすればいいのでしょうか? もう1つは、祖父は先日亡くなった祖母と再婚で、前妻との間に息子さんがいるらしいのです。 叔母や母もその息子さんが生きているのか亡くなられているのかもわからないそうなのですが、もし贈与の時はその方にも承認していただかないといけないのでしょうか? 本当に無知で申し訳ありません。 質問もわかりづらい点が多々あると思いますが、宜しくお願い致します。

  • ryu-i
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質問者が選んだベストアンサー

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  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.3

#1です。 >遺言書の作成にした場合、祖父が亡くなる前にその土地に私が家を建 >てても問題は無いのでしょうか? 建てることは可能です。 しかし、土地が相談者の所有ではないので、お祖父さんにもしも鋸とがあると、相続上、問題が発生する恐れがあります。 息子さんの主張です。 ですから、公正証書にて、遺言書を作成し、その土地は誰に相続させるかを明記しておかれるのが無難だと思います。 遺言書で特定の財産を特定の人を書かれていると、息子さんが主張されても対抗できます。 また、本人が意思ははっきりしていると主張し、また、医者、証人の弁護士がこの人は今、意思がはっきりしている確認したのなら、公正証書の作成は可能です。 そのはっきりしている時間は作成の時だけで可能です。

ryu-i
質問者

お礼

再度の回答、ありがとうございます。 贈与にしろ、相続にしろ、一度弁護士に相談をして見た方が良いようですね。 祖父の意識ははっきりしている時間はあり、医師からも大丈夫だと言っていただきました。 丁寧な回答をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • gorocar
  • ベストアンサー率13% (5/38)
回答No.2

祖父の意思がはっきりしないのであれば、弁護士を証人にしても贈与はできないと思います。(弁護士も確認ができなければ証人にはなりません)意思の程度によりますが後見人が必要となる場合もあるでしょう。 遺言も同様に、意思がはっきりしていないのであれば不可能です。 たとえ、有効な贈与ができたとしても、後に祖父が死亡した場合は、前妻の息子も相続人となりますから、その贈与は遺留分減殺の対象となり、返還や価格支払の請求を受ける可能性があります。遺言が有効であっても同様です。 前妻の息子が、あなたが土地を得ることに納得するかどうか(いくらもらえるなら納得するか)ということになるかと思います。

ryu-i
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 後継人の問題は問題がないと思います。 また質問させていただくことがあると思いますが、その際は宜しくお願い致します。

  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.1

贈与に関し、公正証書を作成してはいかがでしょうか。 病院での作成も可能です。 この場合、後々のことを考え、弁護士に依頼し、弁護士を証人とし、公正証書の作成が良いと思います。 また、息子さんの件ですが、相続ではなく贈与ですので、息子さんの承認は必要ありません。 ただ、このケースの場合、2つの問題が考えないと行けないと思います。 (1)贈与税 相続税より贈与税は税率が高く、土地となると、場合により、高額となる恐れがあります。 (2)息子 お祖父さんが亡くなられた場合、法定相続人は「息子さん」「お祖母さん」「相談者のお母さんを含めお母さんの兄弟」になると思います。 今回のケースについて、息子さん以外は了解しているので問題はありません。 しかし、「お祖母さん」「相談者のお母さんを含めお母さんの兄弟」への贈与ではなく、相談者への贈与と言う不自然さに、息子さんが贈与無効を唱える可能性はあります。 この場合を想定し、公正証書の証書の証人は弁護士が良いと思われます。 私見ですが。 病院にて、弁護士を証人とする公正証書の遺言書にしてはいかがでしょうか。 贈与ではなく、遺言書です。 そこに、土地は相談者に遺贈すると明記してもらってはいかがでしょうか。 この自然だと思うのですが。

ryu-i
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 回答を拝見させていただいて、もう1つわからないことが出てきました。 遺言書の作成にした場合、祖父が亡くなる前にその土地に私が家を建てても問題は無いのでしょうか? 贈与にしようとなったのは、私の息子が来年小学生になる為、その前に家を建てたいと考えているからなのです。 祖父もいつ亡くなるかははっきりしていませんし、家を建てるのは早くしないと…と思い質問させていただきました。 またお時間のあるときに答えていただけると幸いです。

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