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在日韓国人です。社会人になって以来、通名ではなく、本命で30年間過ごし

在日韓国人です。社会人になって以来、通名ではなく、本命で30年間過ごしてきました。ところが、今回、娘が大学に進学するにあたり、本人が日本名を使いたいと希望するので、通名の利用を検討しています。 区役所に問い合わせたところ、通名の利用実態がわかる銀行通帳などを提出すれば外国人登録手続きがとれるとのことでしたが、一方で、通名の銀行口座を開設するには、通名登録をした外国人登録済証明書が必要だということでした。 これでは、ニワトリが先か、卵が先かの議論と同じで、堂々巡りになってしまいます。この問題を解決する手段があるでしょうか? アドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.4

帰化するのが根本的解決です。 帰化したくないのでしたら郵便物を何人かの友人に送ってもらえば良いと思います。郵便受けには両方の名前を出しておかないと届きません。 友人だけでなく何かの団体に日本名で応募してその返事をもらえばいいですね。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

何でもありなんですよ。 だから在日特権などと陰口を叩かれるわけです。 日本人は家庭裁判所で「氏の変更」許可はなかなか出ませんから。 社会人ならば公共料金の請求書領収書が一番簡単。 公共料金の名前の確認は申告のみですからね。 学生だとやはり学生証や通知表名簿などです。 学校によっては外国人登録証明書提示とか、やっぱり卵が先か鶏が先かの論争になってしまう場合もありますから、その場合は友人知人からの消印のある手紙くらいにになります。自治体によってはそれだけでは弱い場合があります。その場合はあなた名義の公共料金の請求書領収書などでまずあなたの通称名を設定すれば、その家族なので同じ姓で登録できるはずです。 銀行口座についてはあなたのおっしゃるとおりで区役所の方が無知もしくは古いということになります。

noname#119957
noname#119957
回答No.2

届け出る通名は、使用実績が問われ、いままで生活上に使っていない名前を届け出ることはできないようです。 そのために、役所では、通帳などで使用実績を証明する必要があるということかと思われます。 実際に使用してきた名前で届けることが条件になり、実際の呼び名と届けが一致することを証明できないと受け付けないということになり、手段が無いことになると思います。

noname#210617
noname#210617
回答No.1

>通名の利用実態がわかる銀行通帳など "など"ですから、銀行通帳以外でもよいはずです。 具体的には >実際にその通称名を日本での社会生活で使用していることを証明する資料(給与明細、在職証明書、消印のある本人宛て郵便物のいずれか) のようです。 お嬢様がこれまでにその"日本名"を使用していたら、友人からその名宛てで郵便物が届いていたりはしませんか。 >消印のある本人宛て郵便物 だとしたら、家族、あるいは知り合いが投函してもかまわないのかな、と思います。 自宅の表札にその"日本名"が掲示されていれば届くのではないでしょうか。 でも、これが通ってしまうと、何でもあり、になってしまいそうですね。

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