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韓国の通名使用について

日本人が韓国人の名前を通名として利用したい場合、 何か登録または規則のようなものがあるのでしょうか? 例えば、 山田太郎と書いてぺヨンジュン(ヨン様ファンごめんなさい) と読む場合確認書類は必要でしょうか? 在日朝鮮人の逆のケースはあると思いますが、反対のケースは どうなるのでしょう?(あまりないと思いますが) 変な質問と文章ですがご存じの方お願いします。

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回答No.2

お尋ねの「通称名」というのが「日本に在住する外国籍の方が日常生活に必要なために登録するもの」なので日本国籍を有する人には適用されません。 従って日本国籍の人が「通称名」を「法律的に登録・使用すること」は出来ないので申請も出来ませんし、そのための確認書類もあり得ません。 ANo.1の回答にあるように自分で勝手に名乗る分には自由ですが、法律的な裏付けがないので法律の絡む行為・申請等には通称名は使用できません。 長年その通称名を使用していれば家庭裁判所の許可を経て戸籍の名前を変更することは可能です。 ただし、現行の法令では名前のフリガナについての規定がありませんから住民登録のフリガナとして「山田太郎(ぺヨンジュン)」ということは出来ないとはいえません。 ただ、社会通念上認められない読み方なので申請して受け付けられるかどうかは定かではありません。 ちなみに外国籍の人が通称名を使用する場合にも好き勝手に出来るわけではなく、実際に使用していること(郵便物など)や英字のカタカナ読みといった客観性あるいは妥当性のあるものに限られます。 従って「山田太郎と書いてぺヨンジュン」というのは原則的に出来ません。

unee
質問者

お礼

お返事おそくなりました。 日本籍では原則できないということで理解しました。 外国籍だけというのはちょっと嫌ですね。 フリガナは自由でもやはり極端なケースではダメですか。 よく考えて通名を使用するかどうか決めたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • larm
  • ベストアンサー率30% (97/317)
回答No.1

通名の場合は登録とかそのようなものはいりません。 あくまでも通名なのでどんな名前でも自由みたいです。 ただ、日本人の場合は銀行口座の名義や公的書類?は通名はしようできません。 やってしまったら違法になっちゃいます。 (外国人の場合は認められている場合がある) >山田太郎と書いてぺヨンジュン ちょっとウケてしまいました。

unee
質問者

お礼

お返事おそくなりすいません。 ご回答ありがとうございます。通名を公的に使用することは できないということですね。 自由に名乗ったり使ったりするのは問題ないということで 理解できました。 ありがとうございました。 上の例は極端なケースなので笑って受け流してください(笑)

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