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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築確認申請と固定資産税の関係性は? )

建築確認申請と固定資産税の関係性は?

江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答

回答No.2

こんにちわ。 質問者様が役所から要請されたものは、建築基準法第12条第5項による報告です。 このケースの場合、すでに着工してしまっており、後付けでは確認申請の手続きはもうできません。 しかし、行政側は建てられた建物が建築基準法、他関係法令に違反をしていないことを確認しなければなりません。 この報告により質問者様のフライングで建てた建物が合法と確認されれば、それでおしまい。 確認済証のように、合法である旨の通知書は返ってきませんから、同じものを2部作って、役所の受け付け印を押してもらって、1部をお手元に置いておいてください。 この手続きは、建築指導部局から特定行政庁名または建築監視員名でされていると思います。 課税部局とは、この手続きに関しては連携していないはずです。 ましてや、徴税実績を上げるために、こんな手間のかかることはしなでしょう。 >固定資産税の課税の方法を合理的に行う手段 建築指導部局を抜きに、課税部局が直接住人を訪問して、調査をして課税をすればいいだけのこと。 ただ、このケースでは結果としてこの報告により新たな建物が建った情報を役所内で共有したわけですから、課税部局に情報が行く可能性はあります。 >確認申請に漏れがあると、固定資産税も徴収できないまたは遅延することが考えられ 課税部局は、確認申請書や建物の登記簿の異動で新築情報を掴んでいると思います。 確認申請が不要な物件では情報漏れがあるでしょうね。 でも実態は課税担当部局のほうが圧倒的に情報量が多いはずです。 確認申請を出していない物件より、課税漏れの物件のほうがはるかに少ないでしょう。 どういう情報ルートかわかりませんが、未登記物件でも課税台帳に乗っかっています。 でもなぜか横の連携は無いようで、課税部局から建築指導部局に、確認が出ていないんじゃないの?違反建築じゃないの?という通報は無いみたいですね。 ウソかホントか定かではありませんが、航空写真を年次別に突きつけ、1軒ごとに建物の増減の変化を写真で確認する、というのを昔聞いたことがありました。 いずれにしても、確認申請、または保存登記は両方とも法に定められており、必要な手続きですから、大抵どっちかにひっかかるのでは? 固定資産税を免れているとすれば、確認申請の手続きをせず、同時に登記もしていない建物と思います。 つ・ま・り・「法律違反」 こんな感じでしょう。

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