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そううつ病 障害年金

10年前から鬱病になって、精神科にかかっています。 初診日は平成11年10月です。この時は国民年金の第3号にあたります。 二年ぐらいはほとんど寝てばかりでしたが、だんだん良くなり家事も出来る 様になりました。 最初は鬱でしたが、躁状態の時もあって、車を買ってしまったりギャンブル にはまったりしてしまいます。 ここ1年は鬱がひどくて、家事がまったく出来ない日があります。 その時は実家の母に来てもらっている始末です。 こんな生きている資格のない人間ですが、障害年金請求できますか?

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noname#115486
noname#115486
回答No.1

 躁鬱病と分かった時点で、障害年金の申請を考えるべきだったと思いますが。初診日が10年前となると、初診日証明の書類を取るのが大変ですよ。初診から、ずっと同じ病院であったのであれば、苦労はないですが。まあ、それはともかくとして。  まず、最初に考えないといけないのは。障害年金を受け取る権利があるかどうかです。初診日が国民年金なので、お住まいの市町村役場の国民年金課に行けば分かると思いますが。基本は、初診日以前に、3分の2の年金納付要件(免除でも可、未納は駄目)があるかです。それが駄目なら、初診日前の1年間が全部年金を納付(免除でも可、未納は駄目)で見ます。まあ、国民年金課に行けば分かることで。そこで障害年金申請要件を満たしていると言われたのであれば、申請書類をもらってきてください。  後は、初診日証明と、本人申立書と、初診日から1年半時点の診断書と、現時点の診断書が必要なだけです。診断書は医師に書いてもらう必要があります。初診日から1年半後の診断書は書いてもらえないかもしれませんが。  本当は、こういうことは、病院のケースワーカーか、地域生活支援センター等の人と相談して書類をそろえていった方が、良いと思いますが。(地域生活支援センターは、市町村役場の福祉課に聞けば分かります)後は、(お金は掛かりますが)障害年金専門の社労士に頼むか。    問題は、初診日の証明が取れない場合です。その場合は、その病院に、初診日認定を出せない理由書を書いてもらって。で、次に掛かった病院に、病院に掛かったという書類をもらっていく、という形になります。http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm  まあ、ずっと、年金を納めていれば(免除でもO.K。未納は駄目)、別に初診日認定が取れなくても、障害年金は下りると思いますが。年金未納期間がある場合、初診日の認定があやふやな事は、障害年金が却下される要素になります。  初診日認定が取れずに、年金未納期間がある場合、障害年金が専門の社労士さんに頼んだ方が良いかもしれません。

mionre0911
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 初診日からずっと同じ精神科にかかってます。 カルテは保存されているとケースワーカーさんにいわれました。 昨年主人が病気になり働けなくなり、そのショックで鬱がひどくなりました。 今は二人とも働けない状態です。 国民年金の未納は一度もないです。 主治医とケースワーカーと相談して、申請したいです。

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