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不動産の資産価値について

noname#116562の回答

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noname#116562
noname#116562
回答No.3

所有者の資産であることにかわりはないですが、抵当に入っていると所有者の実質的な(プラスの)資産としては認められないというような言い方をすることはありえます。 しかし、時価10億円の土地に被担保債権額100万円の抵当権が付いていれば上記のような言い方はしないでしょうし、他方、時価1億円の不動産に3億円の抵当権が付いており、弁済のめどが立っていないければ、実質的に所有者のプラスの資産としては認められないという言い方をするでしょうね。 資産価値の算定ですが、何のために資産価値を算定しようとしているのか?によります。 一般的には抵当権が付いているからといって、不動産の客観的価値に影響を与えることはありえません。 抵当権が付いているからといって、固定資産税の課税標準額が低くなるわけではない・・・という意味です。 所有者の全資産を算出するなら、不動産の客観的価値から、被担保債務の金額を引くだけのことです。 抵当権付きのまま、売却しようという場合に、いくらで売れるかという評価とは全く別ですが。

eueu77
質問者

お礼

詳しく説明していただき助かりました。早速のご回答ありがとうございました。

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