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税務署に提出する領収書には必ず社判や店のハンコが必要なのでしょうか?

税務署に提出する領収書には必ず社判や店のハンコが必要なのでしょうか? 確定申告や税務処理の際に提出する、領収書には会社のハンコや店のハンコが必要でしょうか? そうでないと個人に対して支払ったお金で個人から領収証を貰いそれを申告する事が可能になってしまいますが、どうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.10

>実際に倉庫から移動したことなんていくらでも会社側で記録も作れますし、一年間のことですからずぅっと荷物がそこにあるかもわかりません。と思いましたし100人の住所も知らない日雇いの人たちに払ったと言ってしまえばそれで済むのではないでしょうか?名前や住所などを知らずに雇う事が違反になるなら別ですが。 この記録を作るためには、どうやってそこに荷物があったかの記録から始める必用があります。そして最終的にどのように処理されたかの記録が必用です。記録というのは会社が単に記載すればそれが証拠になるわけではありません。当然その過程で外部とのやりとりが発生し、そこで見積書や契約書、請求書、領収証等の書類が作成されます。これら全ての書類を整合性をもって、しかも整えすぎないように(現実の仕事で作成されたものは、その過程で書類が汚れたり、思わぬ書き間違いや訂正記入があります)用意しなければ架空取引であることがばれてしまいます。 また、税務署は怪しいと思えば必ず相手先の実在と相手先での記録を確かめに相手先のところに出かけます(これを反面調査と言います)。 100人の名前も知らない日雇いを雇ったということを税務署に納得させるのはかなり難しいことだと思われます。どうやってその日雇いを集めたのか、募集広告をだしたのか、知人に頼んだのならその知人の住所氏名は?、日雇い派遣を頼んだのなら何という会社に頼んだのか等々、最初の人集めにかかるところから単なる記録だけではすまないのです。 また具体的にどのような仕事を何処で何日させたのか、その仕事内容は日雇いに任せることが妥当な仕事なのか、100人分の仕事量が本当にあったのか等の質問をし、回答に納得できなければ仕事をしていた場所を見せてくれと言い、そこを視察するときに現場社員にもさりげなく、日雇いがどういう具合に働いていたかを質問します。 架空経費をばれないようにするには、ものすごい労力が必用になります。

makopon30
質問者

お礼

たしかにかなりの労力になりますね。荷物ははじめからB倉庫にあった荷物をA倉庫から移したことにするなどいくらでも誤魔化せると思うのですが。ただ例として100人という数をあげましたが、もっと小さい会社ならちょっとづつやればさすがにわからないのではないでしょうか?やはり自己申告ではなくいくら支払ったのか全部領収証の提出などで管理するのが妥当なんじゃないでしょうか?そうするとその書類だけでもの凄いトラック何台分にもなりそうですしそれの整合性の検証、保管管理なども大変すぎるのでやらないだけなのでしょうか?でも中小企業をそこまで締め付けてもそこまでいいことはありませんよね。

その他の回答 (9)

  • oryaaaaa6
  • ベストアンサー率46% (12/26)
回答No.9

No1です。ちなみに以下が「お礼」?の内容(「お礼」ではなく「補足」では?) >よくみなさん確定申告の時などの前に領収書を整理しなきゃと言っていますよね。会社の場合でもなんでもかんでも経費とか領収書貰いたがるじゃないですか?あれはなぜそんなに領収書を欲しがるのかというと税金対策のために使うんじゃないでしょうか?支出があればあるほど税金負担は軽くなるんですよね。だとしたら個人にいくらでも払ったといってしまえばまかり通るんではないですか? 例えばA倉庫からB倉庫に荷物を移動するのに100人の人に日給1万を支払ったと言ってしまえば100万円じゃないですか? >いや、医療費控除ではなくて・・・医療費ならば完全に病院からなのでごまかしは効かないと思います。ですが所得が多ければ多いほど税金も多くなるじゃないですか。しかし色々な経費として支払ったとしてお金を隠せばその分は控除されるんですよね。だとしたらいくらでも個人に支払ったと言ってしまえばごまかせるんじゃないですか? >そうだとすると、個人に支払ったといっていくらでも所得隠しができるのではないでしょうか。 友人にだけでなく、日雇いで雇った定職についていない人物に支払ったといえばいくらでも架空の仕事でできますよね。 >ということは経費に関しては自己申告に近いと言う事でしょうか?それだといくらでもちょろまかせるのではないかと思ったところです。 >すいませんちょっとわかりません。現金出納簿というのは架空領収書でごまかせるんじゃないですか? 領収書相当額の現金は支払っているので無い物とされるわけで、そのまま懐に入れても誰もわからないという形になりますよね。 失礼ですが、(この質問内容では「失礼なのはお互い様」と言われるは当然ですけどね。。。) 質問者さんが経営者・経理担当者なら、いわゆる「ちょろまかす」んでしょうね? また、何でもかんでも経費にはできません。 でも、そういうのを「ちょろまかす」人間は、本当に勉強不足にも程があると言われて当然の人なんですよね。また、いまどき、そんな事する人は極少です。どこの会社も節税する必要のないくらい大損いている会社が多いのに、なぜ、そんなハイリスクを負ってそういう事をしなければならないのか?理由もないし、あったとこで、どうこうできるモンでもありません。(逮捕される覚悟があれば別でしょうけど) ちなみに、個人(給与所得者)は所得がマイナスであれば当該期間に関する税金は納めなくてもいいですが、会社は所得がマイナスでも税金を納めないといけません(均等割とかいいます。会社規模を基準に課税される) 『質問者さんがおっしゃっている「会社が領収書を欲しがる」』というのは、『「立替経費分の領収書」の事ではなく』、『「架空の領収書」の事』でしょう?(立替清算しなくていいですよって言っているのかって誤解しそうになったではないですか。。。。。) 例えば、「重加算税」、「過少申告加算税」、「追徴課税」、「過怠税」、「延滞税」などで検索エンジンやウィキペディアで検索してみてください。国税庁HPのサイト内検索でもいいでしょう。 さらに、同URLで「証憑」、「法定保存期間」、「税務調査」、「国税庁強制捜査」で検索してみてください。 そして、参考までに「大島サラリーマン訴訟」で検索してみてください。 で最後に、病院は信用できる?会社は信用できない? 本気で、そう思っているなら、残念ですが、世間ズレし過ぎています。新聞をよく読みましょう。 (本でもいいです。勉強してください。世の中、そんなに単純ではありません。そんなに単純なら、こんなに誰もが苦しい思いしているわけないです。法人や個人事業者が税制で個人(給与所得者)より優遇されていると、本当に思うなら、会社なり・事業なりをご自身が発起人となり設立してください。誰も止めはしません。止める理由なんて皆無だし。)

makopon30
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

  • mamboo
  • ベストアンサー率23% (45/192)
回答No.8

有名な漫画家が経費を水増しするために、架空の領収書を多量に作って追徴課税されました。 漫画の制作を複数の無名な漫画家に下請けさせたことにして、個人名の領収書を複数作ったのですが、その住所と名前を一人づつ調べられ、架空の領収書だったことがばれました。 税務監査では、領収書の筆跡も調べられます。 要するに、税務署もばかではないということです。

makopon30
質問者

お礼

領収書の所在をちゃんと調べるなら安心です。それもしないでただ単に自己申告ならいくらでも水増しできるんじゃないかと思いました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

領収書の中身はなんでしょうか。 飲食費なら交際費になるかもしれません。 事務機器なら残ってないといけません。 前年対比という見方で異常計数がでる可能性大です。 領収書の日付があちらこちらで同時に買い物ができないものだとしたら、どうでしょうか。 どこかにお金が行ってしまったというよりも、領収書が存在してる事がおかしいこともありえます。 領収書がある=経費は、税務調査では絶対安全ではないです。

makopon30
質問者

お礼

ということはよく自分の飲食代や、電子機器を買った人が領収書を貰いたがるのは、自分のために使ったお金なのに会社の経費として申告しようとすることなのですね。まあ本当に仕事に必要のなかったお金なのかどうかはわかりませんが。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.6

所得をごまかそうとする人は当然ですが、社判なども押した領収書を作ったりします。 所得税は自己申告により納税するものですから、その意味ではいくらでもごまかして申告することができます。 ただし、税務署ではたくさんの申告を受けていますので、業種によってどのくらいの売上ならどのくらいの費用がかかるかはわかっています。売上に対して費用が多すぎる場合は、税務調査に入り、個々の取引記録や証拠書類(請求書、領収証、契約書など)を照合し、申告した額が正しいものであるかどうかを確認します。この時に書類だけでは確認しきれないと思われると、取引の相手先に行って相手方の記録と照合します。 したがって脱税してごまかそうというのなら、全く架空のものを相手先にできませんし、相手先に口裏を合わせてもらえないなら、ばれてしまい、税金を追徴され、追徴税額の30%の加算税も払うことになります。 「例えばA倉庫からB倉庫に荷物を移動するのに100人の人に日給1万を支払ったと言ってしまえば100万円じゃないですか?」 これを正当化するためには、100人の人が必用だった仕事があったことをまず証明する必用があります。領収証があるから費用にできるわけではありません。A倉庫にそれだけの荷物があったこと、B倉庫に実際にそれを移したことの記録がまず必用です。さらに口裏を合わせてくれる100人の実在する人間の名前と住所が必用です。 なお、白色申告の場合は、記録内容の正当性を納税者の側が積極的に証明しないと、税務署の側が主張する一般的な所得額で納税しなければならない場合もあります。

makopon30
質問者

お礼

実際に倉庫から移動したことなんていくらでも会社側で記録も作れますし、一年間のことですからずぅっと荷物がそこにあるかもわかりません。と思いましたし100人の住所も知らない日雇いの人たちに払ったと言ってしまえばそれで済むのではないでしょうか?名前や住所などを知らずに雇う事が違反になるなら別ですが。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

NO4です。 「それだといくらでもちょろまかせるのではないかと思った」 そのとおりです。 しかし帳簿がしっかりしてると、支払ってない分の領収書相当額の現金が余る形になります。 ちょろまかしてるつもりでも現金出納簿がおかしくなります。 決算で現金が合わないという状況です。 税務調査ではひとたまりもありませんね。

makopon30
質問者

お礼

すいませんちょっとわかりません。現金出納簿というのは架空領収書でごまかせるんじゃないですか? 領収書相当額の現金は支払っているので無い物とされるわけで、そのまま懐に入れても誰もわからないという形になりますよね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

領収書の発行者が社印や店印を押そうがおさまいが、無関係だということを理解しましょう。 なぜでしょうか。 領収書は相手に渡してしまうのですから、ご質問者のように「架空経費」にあげる人を防止するなら、発行する相手の名称をいれるのが良いからです。 ▲●商事様と記載されてる領収書を、○○工業で領収書として経費にはできないでしょう。 レジペーパーは領収書ですので、ほとんど宛名はありませんね。 それをわが企業の支出したものだとして費用計上するという悪者もいるでしょう。 実はそれをすると現金が合わなくなります。 簿外に現金を作るという作業はできてしまいますね。 なお、領収書そのものを税務署に提出する申告書に添付するのは、医療費控除を受ける場合だけですね。 個人でも法人でも、決算書は出しますが、総勘定元帳も補助元帳も提出はしません。無論領収書の提出はしません。領収書は提出するものではなく、調査時に確認のために保存しておくものです。

makopon30
質問者

お礼

ということは経費に関しては自己申告に近いと言う事でしょうか?それだといくらでもちょろまかせるのではないかと思ったところです。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.3

>税務署に提出する領収書には 通常は、提出も提示の義務もありません。 必要なのは、それらの書類の数字を纏めた決算書などです。 また、支払の証明(店舗の領収印等)がなくても、日記等へのメモ書きでも有効ですし、預金通帳の金額でも問題ありません。 >そうでないと個人に対して支払ったお金で個人から領収証・・・ 業務に必要な費用(経費)なら、個人も法人も関係無く経費として扱えます。 個人へ依頼した費用は決算に使えないなんて法律もありません。

makopon30
質問者

お礼

そうだとすると、個人に支払ったといっていくらでも所得隠しができるのではないでしょうか。 友人にだけでなく、日雇いで雇った定職についていない人物に支払ったといえばいくらでも架空の仕事でできますよね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>税務署に提出する領収書… 医療費控除の申告ですか。 確定申告に領収証の添付が必要なのは、特殊な事例は別にして、医療費控除だけですよ。 >必ず社判や店のハンコが必要なのでしょうか… 総合病院や門前薬局の領収証に、社判なんて見たことありません。 個人病院なら代表者印が捺してあることもあるでしょうが、申告書の添付書類として判子が必須なのではありません。 >そうでないと個人に対して支払ったお金で個人から領収証を貰いそれを… 病身や薬局を届けもなしに個人が勝手に開くことはできませんから、そんな懸念は一切無用です。 自分勝手に「○○病院」などと名乗って領収証を作ったとしても、判子の有無にかかわらず偽造であることぐらい、誰の目にも明らかでしょう。

makopon30
質問者

お礼

いや、医療費控除ではなくて・・・医療費ならば完全に病院からなのでごまかしは効かないと思います。ですが所得が多ければ多いほど税金も多くなるじゃないですか。しかし色々な経費として支払ったとしてお金を隠せばその分は控除されるんですよね。だとしたらいくらでも個人に支払ったと言ってしまえばごまかせるんじゃないですか?

  • oryaaaaa6
  • ベストアンサー率46% (12/26)
回答No.1

事務員です。 おっしゃられている内容が意味不明なのですが、 どこいら辺が意味不明かというと、 >税務署に提出する領収書 とは何の事を指しているのか? (たぶん、どの領収証の事?と尋ねたほうがいいのかな?分からないけど。) >個人に対して支払ったお金 このお金とは具体的に何のお金の事? >個人から領収証を貰いそれを申告する事が可能になってしまいますが。 たぶん、上記2点がハッキリすれば、コレがどういう意味なのか分かってくるんだろうケド。

makopon30
質問者

お礼

よくみなさん確定申告の時などの前に領収書を整理しなきゃと言っていますよね。会社の場合でもなんでもかんでも経費とか領収書貰いたがるじゃないですか?あれはなぜそんなに領収書を欲しがるのかというと税金対策のために使うんじゃないでしょうか?支出があればあるほど税金負担は軽くなるんですよね。だとしたら個人にいくらでも払ったといってしまえばまかり通るんではないですか? 例えばA倉庫からB倉庫に荷物を移動するのに100人の人に日給1万を支払ったと言ってしまえば100万円じゃないですか?

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