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土地の売買を取り消す事について

宅地を去年12月に叔父が手放しました。理由は子供が人身事故を起こしその相手方への謝罪のためです。その子は任意保険に入っていなかったのでお金がないので、親に泣きつき叔父が仕方なく自分たちが住んでいる宅地を売りそのお金を相手方に渡したそうです。でも車を購入する時自賠責に入るし又子供は二十歳を過ぎているのでいくら親でもそこまで責任を負う事があるのか、疑問です。そこで何とかその土地を返してもらい又事故の償いは別の仕方でする方法があるんじゃないかとおもっています。法的な問題、又ベストな方法が思いつきません。弁護士その他の方で何かいい方法がありましたら、教えてくださいませんか。

みんなの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.6

>車を購入する時自賠責に入るし又子供は二十歳を過ぎているので いくら親でもそこまで責任を負う事があるのか、疑問です。 質問者さんは交通事故を甘く考えておられるようです。 事故の被害者の怪我はお金をいくら貰っても元には戻りません。 日本の法律では目には目をが出来ないので、せめて金銭で賠償すると いうことになっています。その金銭での賠償もアメリカのように 懲罰的な上乗せがない今後の生活に支障が出るほどの金額しか 貰えないのが現状です。相手方がどの程度の怪我なのか分かりませんが、 宅地を売って支払うほどなら、相当の怪我をされていると思いますが、 それでさえ、被害者にすれば今後の生活に支障が出るほどの金額でしか ないはずです。任意保険に上乗せしてそれだけのことをしたのなら、 立派ですが、子どもがいくつになろうと、親として出来の悪い子どもの 不始末に最低限のけじめをつけただけのことです。 出来の悪いその子供は少しは金銭的に楽になったと思いますよ。 子が起こした犯罪の償いの為に、自殺して生命保険金を被害者の家族に 渡す親もおられます。それに比べれば、ましな方だと思います。 親というのはそれくらいの覚悟と希望を持って子供を生み育てている ものだと思いますよ。 >何とかその土地を返してもらい又事故の償いは別の仕方でする方法が あるんじゃないかとおもっています。 法的な問題、又ベストな方法が思いつきません。 事故の被害者に対しても家を売却した相手に対しても 手前勝手過ぎる考えですね。道義的にも法的にも無理な話です。

noname#106225
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。確かに自分勝手な相談でした。私の実家ではないのですが自分なりに思い出がある家だったし、又伯母や他の家族の落ち込みようをみていられなくてつい相談してしまいました。 事故の被害者にしてみれば家という物なんて価値が無いことですよね。それよりも健康が欲しいですよね。自分達はまだ健康であるという事を有難いと改めて感じました。気づかせてくれて有り難うございました。

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  • mt0908
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.5

法科大学院生ですが、参考程度に・・・ 端的に言えば、土地が戻ってくる可能性はないに等しいと思います。 私が、事実を読むと「叔父様が家を誰か(仮にA)に売却し、その対価である金銭を、ご子息の事故による損害賠償に当てた。」と読めましたのでそれを前提に考えます。 叔父様は、損害賠償のために「家」を、事故の当事者(被害者や加害者)ではない第三者(A)に売却して、得た代金を被害者への弁済に当てています。 即ち、Aにとっては、「事故という事実」はAに責任のない、全く関係のない出来事です。 一般的に、売買契約が成立し、履行が完了してしまえば、買手が詐欺をした、脅迫をしたというような事情がない限り、取消や解除し目的物(今回は「家」)を取り戻すことはできません。 相手が「合意解除(お互いの話し合いの上、契約を解除すること)」に応じてくれれば別ですが、その場合は受け取った金銭を返還しなければならないでしょう。 他に考えられる方法としては、損害賠償として支払ったお金を返してもらうことです。 (もちろん、家は全く別の人に売っているのですから、返ってきません。) でも、これも困難と考えられます。 叔父様のご子息が20歳以上であっても、他人の債務(今回は損害賠償債務)を肩代わりすることは可能です。 他人(第三者)のために債務を弁済した場合でも弁済としては有効であり、相手はこれを返簡する必要はありません。 仮に事故自体が嘘だった、損害がなかった、本来の損害からしたら払いすぎだったという事情があれば、 和解あるいは示談の錯誤無効、または、債務がないところに弁済したとして、金銭を返還してもらうことができるでしょう。 しかし、このような事情がなければ、金銭の返還も不可能と思われます。

noname#106225
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。土地が戻ってこないのは理解できました。皆さんの冷静な見識で自分のことしか見えてなかったのが被害者の立場で見ることができました。お金は又頑張ればできますよね。でも健康は一つ。まだこちら側は健康なので有難いです。いとこには出来る限りの事をして欲しいです。本当に有り難うございました。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#2追加 履行が終了したら、もう土地は戻らないのです。 これ一般常識

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>子供は二十歳を過ぎているのでいくら親でもそこまで責任を負う事があるのか、疑問です。 仰るとおり、子供が成人してるのであれば、親は法的に責任は負いません。 しかし法的に責任を追及されないけど、子の不始末に親が道義的な責任を感じて自主的に被害者に弁済することは全く問題ありません。 >何かいい方法がありましたら、教えてくださいませんか。 事故を起こした本人じゃなくても、要するに誰かが賠償すればよいのです。 なので例えば質問者さんが賠償してあげれば宜しいのではありませんか?そうすれば親が払った賠償金は戻ってくるでしょう。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

第三者に売却したものは、履行が終了しましたので、取り消しできません。 土地の買い主は、売り主の売却理由など関係ありません。

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

怪我の場合自賠責では120万円まで、相手が死亡した場合は3000万円までしか払われません。自賠責だけでは不十分だから、みんな任意保険に入るわけです。 人身事故を起こせば、業務上過失致死等の刑事事件になりえます。場合によっては裁判で有罪となり、交通刑務所に入らねばなりません。 罪を軽くするためには、事故を起こしたことを反省するとともに、被害者にお金を慰謝料、損害賠償等を払い示談する必要があります。(被害者が加害者を許す気持ちがあるかないかが、加害者に対する刑事上の措置を左右します。) おそらく親は、自分の子供が犯罪者にならないよう示談を急いだのではないでしょうか。そのために相手に渡す示談金が早急に必要になり、自分の宅地を売り払ったのだと思います。 むろん成人の子供なら別の償い方があります。一生かかってでも自分で被害者に償いをしろ、場合によっては刑務所に入って罪を償ってこい、と突き放せばいいんです。 子供のことを考え、どちらを選ぶかはその人の考え方次第ですが、私ならやはり自宅を売り払ってでも、子供が犯罪者にならないようにすると思います。

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