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子どもの事故による親の休業補償は認められますか?
昨年末、横断歩道上で、当方自動車で相手方が子ども(自転車)の接触事故を起こしました。 (過失は全てこちらにあります) すぐに警察を呼んで状況を見てもらったところ、相手方の子どもさんは事故の際転倒しておらず、 自転車に浅い傷ができた程度であったので、警察も人身事故ではないと判断し、 もし人身事故扱いになるのであれば後日届け出てくださいということでその場は解散しました。 私はたとえ軽いとはいえ、子どもにぶつけてしまったことは大変申し訳ないと思い、翌日謝罪の電話を入れると、 相手の親からは「明日、病院に行ってからまた連絡します。」との返事を頂きました。 次の日、相手の方からの連絡を待っていましたが、結局連絡がなかったので たいしたことなかったのかな?と思っていたところ、さらにその翌日に 近くのスーパーでその親子が普通に買い物をしているのを目撃したので、 大事にはいたらなくてよかったと安心していました。 ところが、昨日になって保険屋の方から、「相手方から人身事故扱いにする旨の連絡を受けた」との電話がありました。 けがの程度は、両足と肩の打撲だそうです。 1,このような場合、子どもの付き添いによる親の休業補償は自賠責から出るものなのでしょうか。 2,また、相手の方は、子どもが事故以来、現場の横断歩道に近づけなくなっているので 精神的損害も請求するといったようなことを保険屋に言ってきているらしいのですが、 このような請求は認められるのでしょうか。 認められるとすると、その費用は自賠責から支払うことは可能でしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
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1→12才以下の場合近親者の付き添い費用医師が必要と認めれば 1日に付き2,050円認められます。 2→通院日数により慰謝料が支払われます。 あなたがやきもきする必要はなく、加入保険屋に丸投げ 推移を見守る態度で良いでしょう。
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- n_kamyi
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ご質問者が気にしても仕方ありません。 保険会社に任せましょう。 保険会社に任す以上は、余計な口は挟まないことです。 相手から連絡があっても、保険会社から連絡させるという対応にしましょう。 交渉の窓口を一本化することか肝要です。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 早々にご回答いただき誠にありがとうございました! 交渉の窓口を一本化することは大事ですね!
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 早々にご回答いただき誠にありがとうございました! 参考になりました。