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就職してから届いたアルバイトの源泉徴収票について
21年4月に就職した者です。 先日、21年3月まで働いていたアルバイト先から源泉徴収票が届きました。(存在をすっかり忘れていました) 当時のアルバイトでは給料は「報酬」の形で含まれており、一定割合の額が源泉徴収されています。 去年はこれをもって還付金をもらう手続きをしたのですが、今年はどうすればよいでしょうか?さすがにお金は戻ってこないですよね。。。 会社に申告したほうがよい類のものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- kibayashi-38
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>今年はどうすればよいでしょうか? バイト先からのものが「支払調書」ではなく「源泉徴収票」なら、その源泉徴収票と今の会社からもらった源泉徴収票、印鑑、通帳を持って確定申告してください。 >さすがにお金は戻ってこないですよね。。。 それが源泉徴収票ならおそらく追徴でしょうね。 支払調書なら還付されるでしょう。 >会社に申告したほうがよい類のものなのでしょうか? いいえ。 その必要はないでしょう。 ただ、副業禁止の会社なら就職前の収入があったことを言っておいたほうがいいでしょう。
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- cumaco
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はじめまして。 21年度分なので、昨年12月あたまごろに会社であったと思いますが、「年末調整」のときに申告していれば良かったのですよ。 もう過ぎてしまったので、還付を受けたいのであれば自分で「確定申告」をしたら良いと思います。 昨年やっているのでしたら、手順はわかっていますよね。 ご参考まで。
お礼
たしかにありました。 ただ支払調書が届いたので1月下旬に入ってからだったので厳しかったです。。。 確定申告に行くことにします。
- mukaiyama
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>給料は「報酬」の形で含まれており… 「報酬」なら源泉徴収票ということはないです。 報酬なら『支払調書』です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『源泉徴収票』で間違いないかご確認ください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf >今年はどうすればよいでしょうか… 本業で年末調整後に交付された『源泉徴収票』を添えて「確定申告」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 源泉徴収票で間違いなければ『確定申告書 A』、支払調書なら「事業所得」になりますから『確定申告書 B』。 >さすがにお金は戻ってこないですよね… 本業との「総合課税」ですから、戻るか追納になるか、お書きの条件だけでは判断できません。 >会社に申告したほうがよい類のものなのでしょうか… 源泉徴収票で間違いなく、もう少し早く気がつけば「再年末調整」をしてもらえた可能性もありますが、1月末日が近づいた今となっては無理です。 支払調書なら、もともと会社は関系ありません。 どちらにせよ、確定申告と言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうこざいます。 確定申告にいくことにします。
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