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いやがらせ

親戚筋から執拗な嫌がらせがあり知人にまであることないことを吹きまわって困ってます。警察、弁護士には相談済みですが民事不介入と馬鹿につける薬がないということで放置。知人にチクルって事は名誉毀損になりませんか?困ってます。

みんなの回答

  • makoab07
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.1

民法第710条(財産以外の損害の賠償)  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 というのがあります。これに基づき、慰謝料を請求することができます! しかし、裁判所に訴えを提起して請求することとなりますので、あなたの請求額全てを裁判所が認めてくれるかどうかはわかりません。 他の類似している事例と比較して最終的に賠償額が決定されると思いますので…。

yukitoman
質問者

お礼

お世話様です。民事の弁護士、警察 地域の保健福祉センター(ちと、心配な件もあり)等と相談しつつ器物損壊等の微罪で刑事事件として告訴していこうと思ってます。慰謝料は請求します。 ありがとうございます。参考になりました。

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