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建築確認を出していない違法建築物を取り壊させる方法

江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答

回答No.7

こんにちわ。 県の担当が帰ったあと、続けて工事を続行ですか? 悪質ですね。 県の担当も、見て見ぬふりをしているわけではありません。 工事停止の指導を無視して、続行をするとは思っていないだけです。 お手数ですが、県の担当部局に通報してください。 確認申請の手続きは、建築基準法第6条第1項に定められています。 これに違反した場合、同法第99条に処分について定められています。 「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」 更に、同法第9条の命令が発せられ、これに従わない時は、同法第98条より 「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」 となります。 法第9条に基づく工事停止命令を聞かず、工事を続行した場合は、こちらになります。 まあ、大変ですね。 建築士や建設業の許可を取っていれば、さらにそちらで行政処分が加算されます。 ただ、通常は確認申請の手続きを(悪意でも)怠っただけでは告発はしないです。 告発が目的ではなく、建てられた建物が法に適合しているかどうかをまず確認します。 行政代執行は難しいでしょう。 その違反建築物は、そこにあるだけで、一刻の猶予もなく、存在が危険きわまりないものでしょうか? (道路際に建てられていて、すぐにも倒れて通行人に被害を与えそう、とか、オウムのサリン製造工場のように殺人ガスを製造中、とか、成田の三里塚闘争のように航空機がぶつかる、とか) 広い敷地の中にポツンと建てられているだけなら、違反は違反ですがそれほどお怒りになることでは無いと思うのですが。 取り壊しを行うべき建築主が失踪していますか? なにをしても是正不可能の場合、最終的に除却しかありえない場合、建築主に自費で除却をするよう指示します。 どのような建物かわかりませんが、除却をしなくても確認申請の手続きがされなかっただけで、実態に違反が無ければ取り壊されないこともあります。 たとえば、単独で倉庫が立地しない用途地域でも、単体規定に違反が無ければ、敷地内に新たに住居を建てれば、不可分の付属倉庫で違反が発生しない可能性もあります。 都市計画法の違反は、あってはならない建築物になる場合が多く、この場合は是正方法は除却しかありませんが、建築基準法の違反の場合は、工夫をすれば(お金をかけて)合法になる場合があります。 質問者様は、この(違反)倉庫が建てられたおかげで、何か直接的な被害を被っておられるのでしょうか? 違反が許せないという地球防衛軍のような正義感が先走っているのでしょうか? 建築主に何か恨みがあるのでしょうか? 違反を見逃すであろう公務員に不満があるのですか? お手数ですが、県にとりあえず通報して、担当に、懲りずに工事を進めているぞ、と言ってあげてください。

noname#113694
質問者

お礼

>質問者様は、この(違反)倉庫が建てられたおかげで、何か直接的な被害を被っておられるのでしょうか? 現在のところありません。 大工ではない素人が建てている危険極まりないものです。台風が来れば建物が倒壊することは目に見えています。 >違反が許せないという地球防衛軍のような正義感が先走っているのでしょうか? いいえ。そんな子供ではありません。 >建築主に何か恨みがあるのでしょうか? いいえ。知らない人です。 >違反を見逃すであろう公務員に不満があるのですか? もし、違反を見逃すのであれば、当然不満を持ちますが。 【回答者様に質問】 上の回答で前半の部分は大変参考になりました。ありがとうございました。 ただ、後段の質問には何か妙な偏見や底意地の悪さを感じました。 私の質問やその後のやり取りの中に、あなたの後段の質問に結びつく箇所がありますか。あったらその場所を教えてください。 >お手数ですが、県にとりあえず通報して、担当に、懲りずに工事を進めているぞ、と言ってあげてください。 もうすでに通報しています。

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