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親が払っていた生命保険の解約払戻金の市県民税の申告は必要ですか

昨年、私の親が私が子供の頃から私へ掛けていた生命保険を解約し、 約数十万円の解約払戻金を受け取りました。 毎月の保険金は親が払い、被保険者は私です。 解約払戻金の受け取り人は被保険者の私で、私の口座に払戻金が振り込まれましたが、払っていたのは親なのでその金は親に行き、そのうちの約10万円ほどを、私が怪我や病気の時使う為にもらいました。払戻金は35万円以下です。 このような場合、市県民税の申告は必要ですか。 因みに私は会社員ではなく自由業です。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

解約返戻の場合、満期保険金と同じく契約者以外が(形式的にでも)受け取ると贈与税の対象です。 もし、年間で他からの贈与が無いなら、申告は一切不要です。(年間60万未満の贈与) 仮に契約者本人が受け取るとすれば、(返戻金総額-正味払込保険料)が課税対象であり、契約期間が5年以内(満5年の契約応答日を含む)は利子所得として扱い、5年を超えていた場合は、一時所得として扱います。 利子所得は利益の全額をそのまま総合課税し、一時所得は利益から50万を差し引きした後に1/2を掛けて課税標準を出します。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

この場合は、親が保険者(保険料を支払う人)で、あなたが被保険者(保険補償の対象者)で、受け取り人があなたと言うことですから、該当する税金は「贈与税」です。 つまり、その年1年間に親御さんからの贈与額が110万円以内なら税金はかかりません。 申告する必要はありません。

bvt3ju
質問者

お礼

そうなのですか。ありがとうございます。

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