生命保険解約払戻金の税金について

このQ&Aのポイント
  • 終身年金保険を解約する場合、税金の種類と申告方法について教えてください。
  • 生命保険解約払戻金にかかる税金の種類や金額について詳しく教えてください。
  • 保険解約払戻金の振り込み先や確定申告についても教えてください。
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生命保険解約払戻金の税金

よろしくお願いいたします。 終身年金保険を解約したいと思います。この場合、税金の種類と申告を教えてください。 保険内容(例) 1.契約日:平成10年7月 保険料払い込み方法;年12回 2.年金支払い日:平成32年7月 3.年金の種類:15年確定年年金 4.保険料の支払い口座:自分の父親の口座 5.保険料の支払い方法:毎月1万円口座振替 6.被保険者・保険契約者:父親の子(自分) 7.現在まで、掛け金が約260万 払戻金が約290万 以下A~Dについてよくわかりません教えてください。 A.保険料負担者と解約返戻金受取人が同一人物ではない為、贈与税に当たるのでしょうか? B.1年間に贈与を受けた金額(総額)例の通りであれば12万で110万までは非課税ですから贈与税はかからないのでしょうか、その理由?。 C.払戻金が約290万と掛け金が:約260万の差30万はどのような税金になるのでしょうか? D.解約払戻金の振り込みは、父の口座か自分の口座どちらにすればいいのですか、その理由? E.生命保険解約払戻金は誰が確定申告する必要がありますか?あるとすればどのように申告すればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

そのまま、あなたの口座に入金でいいと思いますよ。 税務署は、保険会社から提出される「支払調書」で金額などを把握します。 支払調書には、保険契約者、保険金受取人、支払保険料、既払込保険料などの情報が記載されます。 そうすると、そのままなら、 契約者と受取人が同じですから「一時所得」と判定されます。 ちなみに、支払調書には「保険金の引き落とし口座」は記載されません。 お父さんの口座で受け取るというのは、お父さんを受取人にするという意味ですよね。そうすると「贈与」の無申告事案として連絡が来る可能性が高いですね。

inbamai
質問者

お礼

ありがとうございます。 無申告事案ですか。よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

補足質問につきまして; 贈与なら、父から子に対してですから、申告するのは贈与を受ける子のほうです。 一時所得として父が受け取るなら、父の所得ですから、もし申告することになれば父が申告します。(もっとも、父が受け取った後、そのまますぐに子にあげてしまうなら贈与税の対象にもなってしまいます) 契約者と保険料負担者が異なるケースですので、それを証明できる書類(父上の口座の写し等)を添付するか、保存しておいたほうがいいかと思います。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

この年金保険の契約者は「子」ですが、実際の保険料負担者は「父」なのですね。 年金の受取人はだれなのですか。 いずれにしても、保険料負担者と解約返戻金受取人が異なると贈与税、同じだと所得税(一時所得)になります。 贈与税だと払戻金290万円全額が課税対象になります。110万円の基礎控除がありますから、その年に他に贈与がなければ180万円に贈与税がかかります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm 一時所得の場合だと、ざっくりと払込金との差額約30万円が課税対象です。その年に他に一時所得がなければ、50万円の特別控除がありますから、結果的に所得税はかかりません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

inbamai
質問者

補足

ありがとうございます。 ご質問の保険金の受取人は子です。 この例の場合、保険会社から、子の口座に振りこませると贈与税かかり、父親の口座に振り込こませると一時所得になると言うことですね? ここが重要なのですが 課税されるのは、「子」ですね? 「子」が他に一時所得がないので、回答から保険会社から父親の口座に振り込んだ方が一時所得になり税金がかからないのですね?。 申告する場合、受取人が父親ですが申告は「子」ですね? よろしくお願いいたします。

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