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36協定について
ogicchi-loveの回答
- ogicchi-love
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労働基準法第38条では、『労働時間は事業上を異にする場合でも通算する』と規定されていますね。 Aさんの場合は、他社で5時間、1時間の空き時間があって、あなたの会社で5時間ですので、法定労働時間を超える部分(2時間)は、“時間外労働”ということになり、“2割5分以上の”割増賃金を支払わなければなりません。
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